旧登録制度(全29問中1問目)

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

No.1

賃貸不動産経営管理士がサブリース方式の契約業務を行う場合に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度の規定に照らし、賃貸不動産経営管理士等が行わなければならない貸主に対する重要事項説明の事項として、正しいものはいくつあるか。
  1. 管理事務の内容及び実施方法に関する事項
  2. 転貸の条件に関する事項
  3. 借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項
  4. 契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する事項
令和2年試験 問6
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ

正解 4

解説

賃貸住宅管理業者登録制度におけるサブリース方式の契約(特定賃貸借契約)時の貸主への重要説明事項は次のとおりです(準則8条1項)。
  • 宅地建物取引業法35条1項7号から9号、宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第8号、9号、11号から13号までに掲げる事項
    ※代金借賃以外の金銭の額と授受の目的、契約の解除に関する事項、損害賠償額の予定または違約金に関する事項、契約期間及び契約の更新に関する事項、定期建物賃貸借・終身建物賃貸借であるときはその旨、敷金に関する事項、賃貸住宅の管理業者の名称・住所、契約終了時に建物を取り壊すときはその旨
  • 管理事務の内容および実施方法(財産管理の方法含む)
  • 転貸の条件に関する事項
  • 借賃及び将来の借賃の変更に係る条件に関する事項
  • 契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する事項
したがってすべての記述が重要事項説明の事項となります。よって「4つ」が正解です。