旧登録制度(全29問中15問目)

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

No.15

賃貸住宅管理業者登録制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成29年試験 問3
  1. 賃貸住宅管理業者登録制度は、平成28年度に改正され、宅地建物取引業法に基づく制度となった。
  2. 賃貸住宅管理業者登録制度に定める一定戸数以上の賃貸住宅の管理業務を営もうとする者は、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受ける必要がある。
  3. 賃貸住宅管理業者登録制度による登録の申請は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に対して行う。
  4. 公営住宅の管理も賃貸住宅管理業者登録制度の対象である。

正解 4

解説

  1. 誤り。賃貸住宅管理業者登録制度は、宅地建物取引業法に基づく制度ではなく、国土交通省告示に基づく制度であるため誤りです。
  2. 誤り。一定戸数以上の賃貸住宅の管理業務を営む場合であっても、賃貸住宅管理業者登録制度の登録は義務ではありません。
    ※2020年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が国会で可決成立しました。法律の施行後は、一定規模以上で賃貸住宅管理業を営む際は国土交通大臣への登録が義務となります。
  3. 誤り。登録制度では、国土交通大臣に対して直接に登録の申請を行います。宅地建物取引業の免許のように「主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して」という規定はありません。
  4. [正しい]。公営住宅の管理も、賃貸住宅である場合は賃貸住宅管理業者登録制度の対象となります(規程Q&A)。
したがって正しい記述は[4]です。