管理業務の受託 (全14問中10問目)
No.10
サブリース方式による賃貸管理において原賃貸借契約が終了した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成29年試験 問9
- 原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合、転借人に対し、解除に先立って催告しなければ、債務不履行解除を転借人に対抗することができない。
- 原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、転貸借契約も解除されたものとみなされる。
- 原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合、原賃貸人は合意解約を転借人に対抗することができる。
- 原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができない。
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正解 4
分野
科目:B - 賃貸管理の実務細目:1 - 管理業務の受託
解説
- 誤り。債務不履行を原因として解除する場合、転借人に対し、解除に先立って催告しなくても、債務不履行解除を転借人に対抗(主張)することができます。債務不履行が原因の場合は、原賃貸借契約解除とともに、転貸人(賃借人)の賃貸人に対する債務不履行による転貸借契約の解除も可能です。
- 誤り。原賃貸借契約が解除されたとしても、転貸人(賃借人)と転借人の間の契約は有効であり、転貸借契約がそのまま解除されたとはみなされません。
- 誤り。合意解約の場合は転貸人にとっても債務不履行が発生しなかったことから不備はなく、原賃貸人は転借人に解約を申し出ることはできません。
- [正しい]。原賃貸借契約が期間満了により終了する場合であっても、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければなりません。