管理業務の受託(全22問中3問目)

No.3

特定賃貸借標準契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日更新)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特約はないものとする。
令和4年試験 問41
  1. 特定賃貸借標準契約書では、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合であっても、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告することなく契約を解除することはできないとされている。
  2. 特定賃貸借標準契約書は、賃貸住宅において借主が住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を目的として転貸することは認めないことが前提とされているため、民泊を認める場合は、特約事項欄に記載する必要がある。
  3. 特定賃貸借標準契約書によれば、借主は、賃貸住宅の適切な維持保全を行うために必要な事項については、書面により貸主に情報の提供を求めなければならない。
  4. 特定賃貸借標準契約書によれば、特定賃貸借契約が終了した場合において借主が転借人から敷金の交付を受けているときは、これを転借人との間で精算し、転借人から貸主に敷金を交付させなければならない。

正解 1

解説

  1. [正しい]。借主であるサブリース業者が、家賃支払義務を3か月分以上怠ったときは、貸主は相当の期間を定めて義務の履行を催告し、その期間内に義務が履行されない場合に契約解除できる旨が定められています(18条)。
    特定賃貸借標準契約書で無催告解除ができるのは、①反社会的勢力の排除の規定に違反した場合、②信頼関係を破壊する特段の事情があった場合に限られ、その他の事由で解除に先立って催告が必要です。
  2. 誤り。特定賃貸借標準契約書の頭書(8)の転貸の条件では、民泊の可否を選ぶチェック欄があります。どちらかを選択するようになっているため、民泊を認めないことが前提であるとは言えません。
  3. 誤り。貸主は、借主であるサブリース業者に対して、賃貸住宅の維持保全に必要な情報を提供しなければならないとされていますが、情報提供を求める方法や情報提供の方法は特に限定されていません。よって、「書面により…求めなければならない」とする本肢は誤りです(3条)。
  4. 誤り。民法上、賃貸借の借主が対抗要件を備えている場合に貸主が変わったときは、貸主の地位や敷金の返還義務は新貸主にそのまま引き継がれます。このため、特定賃貸借標準契約書では、特定賃貸借契約が終了した場合には、サブリース業者が転借人から預かっている敷金、賃貸借契約書、その他地位の承継に際し必要な書類を貸主に引き渡すことになっています(21条)。よって、貸主チェンジのときに一度敷金の精算を行うとする本肢は誤りです。
したがって正しい記述は[1]です。