管理業務の受託 (全14問中5問目)
No.5
管理受託方式の賃貸管理業務に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。- 貸主たる委託者が死亡した場合、特約がない限り、相続人が管理受託契約上の地位を相続する。
- 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の終了その他の事由により管理事務が終了したときは、遅滞なく、当該賃貸建物の借主に対し、その旨を通知しなければならない。
- 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約が成立するまでの間に、貸主に対して、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項に関し、賃貸不動産経営管理士等をして、必要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 管理業者が貸主の代理として内容証明郵便を送付する行為は弁護士法に違反することはない。
令和元年試験 問23
- ア、イ
- ア、エ
- イ、エ
- ウ、エ
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正解 2
分野
科目:B - 賃貸管理の実務細目:1 - 管理業務の受託
解説
- 不適切。委託契約は当事者の双方が死亡した場合に終了となります。委任者側は死亡、破産手続開始決定の場合、受任者側は死亡、破産手続開始決定、後見開始の審判があった場合に管理受託契約は終了します。
- 適切。管理受託契約の終了その他の事由により管理事務が終了したときは、遅滞なく、当該賃貸建物の借主に対し、その旨を通知する必要があります。
- 適切。貸主に対して、賃貸不動産経営管理士等をして、必要事項を記載した書面を交付して説明する必要があります。
- 不適切。弁護士法に違反する事はないとまでは言い切れず、紛争性がある案件を管理業者が貸主の代理として内容証明郵便を送付した場合は違法性を問われる可能性もあります。