借主の募集(全21問中10問目)

No.10

宅地建物取引業法が定める賃貸物件の媒介の報酬に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和2年試験 問17
  1. 居住用建物の賃貸借の媒介報酬は、借主と貸主のそれぞれから賃料の0.5か月分とこれに対する消費税を受け取ることができるのが原則だが、借主及び貸主双方の承諾がある場合には、それぞれから報酬として賃料の1か月分と消費税を受け取ることができる。
  2. 複数の宅地建物取引業者が入居者募集業務に関与する場合、宅地建物取引業法が定める報酬額の上限額を当該複数の業者が分配して受領することができる。
  3. 報酬とは別に受領することのできる広告料とは、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金である。
  4. 宅地建物取引業者が入居者募集業務として物件の広告や入居希望者への重要事項説明を行ったにもかかわらず、賃貸借契約の直前に入居希望者が契約を断念した場合、貸主に対し、既に行った広告及び重要事項説明書作成に要した費用を報酬として請求することはできない。

正解 1

解説

  1. [誤り]。居住用建物の賃貸借の媒介では、借主から受け取る分、貸主から受け取る分を合わせて賃料1か月分+消費税が報酬額の上限となります。借主及び貸主双方の承諾がある場合に可能となるのは、双方の負担割合を変えることです。
  2. 正しい。1つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与する場合、宅建業法で定められた報酬の上限額を当該複数の業者が分配して受領することになります。
  3. 正しい。通常の広告は業者の負担となりますが、依頼主から特別に依頼を受けた広告の費用は、報酬とは別にその実費を依頼者に請求できます。
  4. 正しい。宅地建物取引業者の報酬は「成功報酬」ですので、賃貸借契約が成立しなければ報酬を受け取ることはできません。既に行った広告及び重要事項説明書作成に要した費用も請求できません。
したがって誤っている記述は[1]です。