借主の募集(全21問中13問目)

No.13

宅地建物取引業者である管理業者が行う借主の募集に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
令和元年試験 問12
  1. 管理業者は、借主の募集業務を他の業者に委託する場合には、物件に法的な問題がないかどうかの確認を行う必要はない。
  2. 物件の権利関係の調査のために登記記録を閲覧するときは、乙区に基づき、登記上の名義人と貸主が異ならないかを確認する必要がある。
  3. 分譲マンション(区分所有建物)の1住戸を賃貸する場合、当該マンションの管理組合が定めた管理規約等、借主が遵守しなければならない事項について確認する必要がある。
  4. 管理業者が宅地建物取引業者である場合であっても、広告会社にその内容を全面的に任せて作成させた広告を使用して募集業務を行うときは、不動産の表示に関する公正競争規約に従う必要はない。

正解 3

解説

  1. 不適切。他の業者に委託する場合であっても、宅地建物取引業者である管理業者は、物件に法的な問題がないかどうかの確認を行う必要があります。
  2. 不適切。登記上の名義人と貸主の確認はだれが所有者かという所有権に関する確認となるため、登記記録の権利部「甲区」の確認が必要となります。「乙区」は抵当権や所有権以外の権利に関する登記事項になります。
  3. [適切]。宅地建物取引業者が1住戸の賃貸を行う場合は、重要事項説明で管理規約等借主が遵守しなければならない説明が必要なため、確認が必要です。
  4. 不適切。全面的に任せたとしても広告会社は広告の作成が主であり、実際の募集業務等を担うのは管理業者である宅地建物取引業者であるため、不動産の表示に関する公正競争規約に従う必要があります。
したがって正しい記述は[3]です。