借主の募集(全21問中16問目)

No.16

借主の募集に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
  1. 貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務にも、借主入居後の業務にも宅地建物取引業法は適用されない。
  2. 管理業者が貸主から借主の募集業務を受託する場合には、宅地建物取引業法が適用される。
  3. 借主の募集業務を受託した管理業者が募集広告を作成する場合には、宅地建物取引業法で定める誇大広告等の禁止の規定に違反してはならない。
平成29年試験 問10
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、ウ
  4. ア、イ、ウ

正解 4

解説

  1. 正しい。自ら貸主(大家)の場合、宅地建物取引業に該当しません。よって、借主が入居するまでの募集業務や、借主入居後の業務について宅地建物取引業法の適用はされません。
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  2. 正しい。建物貸借の代理・媒介は宅地建物取引業に該当します。よって、管理業者が募集業務を受託する場合は、宅地建物取引業法の免許が必要で、募集行為には宅建業法の規制が適用されます。
  3. 正しい。借主の募集業務には宅地建物取引業法が適用されるため、宅建業法の誇大広告等の禁止の規定に違反してはなりません。
したがって正しいものの組合せは「ア、イ、ウ」です。