借主の募集(全21問中2問目)

No.2

宅地建物取引業者の障害者に対する対応に関する次の記述のうち、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成29年3月)に照らし、誤っているものはどれか。
令和5年試験 問41
  1. 宅地建物取引業者が障害者に対して「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に仲介を断ることは、不当な差別的取扱いに該当しない。
  2. 宅地建物取引業者が物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行うことは、不当な差別的取扱いに該当する。
  3. 宅地建物取引業者が、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いに該当しない。
  4. 宅地建物取引業者が障害者に対して障害を理由とした誓約書の提出を求めることは、不当な差別的取扱いに該当する。

正解 1

解説

本対応指針は、障害者差別解消法の規定に基づき、国土交通省が所管する事業の事業者が差別の解消に向けた具体的取組を適切に行うために必要な事項について、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を定めたものです。賃貸住宅管理業や宅地建物取引業や国土交通省所管の事業なので、本対応指針に準拠した業務が求められます。

基本的な考え方としては、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否すること、場所・時間等を制限すること、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することが禁止されます。
  1. [誤り]。客観的にみて正当な理由がないにもかかわらず、障害者に対して「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に仲介を断ることは、不当な差別的取扱いに該当します。
  2. 正しい。物件一覧表や物件広告に「障害者不可」「障害者お断り」などと記載して入居者募集を行うことは、不当な差別的取扱いに該当します。
  3. 正しい。障害の状況等を考慮した適切な物件紹介や適切な案内方法等を検討するため、必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、権利・義務の保護にあたるため不当な差別的取扱いに該当しません。
  4. 正しい。障害者に対して障害を理由とした誓約書の提出を求めることは、不当な差別的取扱いに該当します。
したがって誤っている記述は[1]です。

参考:障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
https://www.mlit.go.jp/common/001180785.pdf