借主の募集(全21問中3問目)

No.3

賃貸住宅の入居者の募集広告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
令和5年試験 問44
  1. 管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。
  2. 募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。
  3. 募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。
  4. すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。

正解 3

解説

  1. 適切。間取り図は、賃貸借契約の募集において重要な要素であり、実際とは異なる情報を掲載した場合、不当表示に問われたり後々のトラブルに発展する可能性があります。このため業者が作成した間取り図は、掲載前に賃貸人にも確認してもらう必要があります。
  2. 適切。募集広告に「新築」と表示する場合には、建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないという意味で使用しなければなりません。
  3. [不適切]。貸室の玄関ではありません。マンションやアパートなどの集合住宅から各種施設までの距離又は所要時間を表示する際には、当該建物の出入り口を起点とし、各種施設の出入り口を着点として求めた値を使用しなければなりません。
  4. 適切。事業者は、継続して物件に関する広告その他表示をする場合において、当該広告その他の表示内容に変更があったときは、速やかに修正し、またはその表示を取りやめなければなりません。すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続した場合、物件は存在するが、実際には取引の対象となりえない物件に関する表示として、宅地建物取引業法で規制されるおとり広告とされる場合があります。
したがって不適切な記述は[3]です。