賃貸借契約の管理(全16問中5問目)

No.5

貸主又は管理業者が行う未収賃料の回収等における実務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和2年試験 問34
  1. 貸主が、賃料の未収が生じた際に、訴訟を提起せず強制執行により回収したい場合、借主の同意を得て、未収賃料の支払方法及び支払が遅滞した場合において借主が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書を作成すればよい。
  2. 賃料不払のある借主が死亡した場合、管理業者は、連帯保証人に対しては未収賃料の請求ができるが、同居中の配偶者に対しては請求することができない。
  3. 令和2年4月1日以降に締結した賃貸借契約において、管理業者は、連帯保証人に対しては極度額の範囲内であれば何度でも未収賃料の請求ができる。
  4. 令和2年4月1日以降に借主と賃貸借契約を更新し、更新後の契約期間中に賃料の未収が生じた場合、管理業者は、同日より前に賃貸借契約の保証人となった連帯保証人に対し、極度額の定めがなくても請求ができる。

正解 2

解説

  1. 正しい。訴訟を提起せず未収賃料を強制執行するには、未収賃料の支払方法及び支払が遅滞した場合において借主が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書(執行認諾文言付き公正証書)を作成しておけばよいです。
  2. [誤り]。借主が死亡した場合、その権利義務は相続人に承継されます。同居配偶者は賃借人としての権利義務を承継するため、同居配偶者に対しても賃料支払請求が可能です。
  3. 正しい。極度額とは根保証契約において保証する債務の限度額です。連帯保証人は連帯債務者と同じようなものなので、管理業者は極度額に達するまで何度でも未収賃料の請求ができます。
    ※令和2年4月1日以降に締結した賃貸借契約に関連する保証契約には改正民法が適用され、個人根保証では極度額を定めるのが義務となっています。
  4. 正しい。賃貸借契約が令和2年4月1日以降に更新された場合でも、その賃貸借契約に係る保証契約は従前のまま継続します。改めて保証契約を締結しなければ旧民法が適用されるため、極度額の定めの規定は適用されません。
したがって誤っている記述は[2]です。