賃貸住宅管理業者(全32問中1問目)

No.1

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に定める賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
  1. 業務管理者ではない管理業務の実務経験者が、業務管理者による管理、監督の下で説明することができる。
  2. 賃貸人の勤務先が独立行政法人都市再生機構であることを確認の上、重要事項説明をせずに管理受託契約を締結することができる。
  3. 賃貸人本人の申出により、賃貸人から委任状を提出してもらった上で賃貸人本人ではなくその配偶者に説明することができる。
  4. 賃貸人が満18歳である場合、誰も立ち会わせずに説明することができる。
令和5年試験 問1
  1. なし
  2. 1つ
  3. 2つ
  4. 3つ

正解 2

解説

  1. 正しい。管理受託契約重要事項説明は、必ずしも業務管理者によって行われる必要はありません。業務管理者による管理・監督の下であれば、賃貸住宅管理業者の従業員のうち一定の実務経験を有する者などが重要事項の説明をすることができます(解釈運用の考え方-第13条関係)。
  2. 誤り。管理受託契約重要事項説明は、賃貸人が次のいずれかに該当する場合には行う必要がありません(管理業法規則30条)。
    1. 賃貸住宅管理業者
    2. 特定転貸事業者
    3. 宅地建物取引業者
    4. 特定目的会社
    5. 組合
    6. 賃貸住宅に係る信託の受託者
    7. 独立行政法人都市再生機構
    8. 地方住宅供給公社
    賃貸人が都市再生機構であれば説明不要ですが、本肢では「賃貸人の勤務先」が都市再生機構であるだけなので、当該賃貸人には重要事項説明をしなければなりません。
  3. 正しい。原則としては賃貸人本人に対して説明する必要がありますが、賃貸人本人の申出により、委任状等をもって重要事項説明を受ける代理権を付与された者に対して重要事項の説明を行った場合は、当該説明をしたものと認められます。委任は口頭でも成立しますが、後々のトラブルを避けるために委任状を提出してもらうことが適切と言えます(FAQ-事業関連(受託管理)(2)No.8)。
  4. 正しい。未成年者には意思表示の受領能力がないとされているので、賃貸人が未成年者である場合には、親などの法定代理人が同席の上で重要事項説明をする必要があります(民法98条2項)。しかし、2020年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられていますから、満18歳であれば法定代理人の立会いなく重要事項説明をすることができます。
したがって誤っているものは「1つ」です。