賃貸住宅管理業者(全32問中13問目)

No.13

賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和5年試験 問32
  1. 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
  2. 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。
  3. 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
  4. 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金と入居者のクレーム対応は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

正解 3

解説

  1. 正しい。賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託を受けて賃貸住宅の維持保全を行うこと、維持保全業務と併せて家賃等の金銭の管理を行うことをいいます。したがって、家賃等の管理業務のみを行っており、維持保全業務について媒介、取次ぎ、代理を含めて行っていない場合には、賃貸住宅管理業には該当しません(管理業法2条2項)。
  2. 正しい。賃貸住宅の維持保全とは、居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分について、点検・清掃等の維持を行い、これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うことをいいます。賃貸住宅の賃貸人からの委託を受けて賃貸住宅の点検・清掃・修繕を行っているのであれば、家賃等の管理業務を行っていなくても賃貸住宅管理業に該当します(解釈運用の考え方-第2条第2項関係)。
  3. [誤り]。法定の賃貸住宅の維持保全には、入居者のクレーム対応は含まれていません。賃貸住宅の賃貸人からの委託を受けて賃貸住宅の点検・清掃・修繕を行っているのであれば、クレーム対応を行っていなくても賃貸住宅管理業に該当します(管理業法2条2項)。
  4. 正しい。賃貸住宅の維持保全とは、居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分について、点検・清掃等の維持を行い、これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うことをいいます。入居者からの苦情対応のみを行い、維持及び修繕(維持・修繕業者への発注等を含む。)を行っていない場合は、賃貸住宅の維持保全には当たらないため、賃貸住宅管理業に該当しません(FAQ-定義関連(2)No.3)。
したがって誤っている記述は[3]です。