賃貸住宅管理業者(全32問中15問目)

No.15

管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
令和4年試験 問2
  1. 賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。
  2. 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている。
  3. 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。
  4. 賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その後改めて承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供してもよい。

正解 2

解説

  1. 適切。賃貸住宅管理業者は、管理受託契約重要事項説明書の書面交付に代えて、書面に記載すべき事項を一定の要件を満たす電磁的方法により提供することができますが、電磁的方法により交付するには、あらかじめ賃貸住宅の賃貸人の承諾を得る必要があります(管理業法13条2項)。
  2. [不適切]。電磁的方法による提供は、①電子メール、②Webによる方法、③磁気ディスクやCD-ROMなどの情報記録媒体の交付のいずれかの方法によらなければなりません。賃貸住宅管理業者は、あらかじめ用いる方法やファイルへの記録方法(使用ソフトウェアの形式やバージョン等)を示した上で賃貸住宅の賃貸人の承諾を得る必要があります(管理業法令2条2項)。説明を受ける者が提供方法について意見を述べる機会はあるので、賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられているわけではありません。
  3. 適切。いずれの電磁的方法を選択した場合でも、①出力して書面を作成できること、②電子署名や電子印鑑等によりファイルの改変が行われていないことを確認できるものでなければなりません(解釈運用の考え方-規則第32条関係)。
  4. 適切。委託者から電磁的方法での提供の承諾を得た後に、電磁的方法での提供を受けない申出があった場合には電磁的方法による提供をしてはなりません。ただし、その申出の後に再び承諾を得た場合は電磁的方法により提供することができます(管理業法令2条2項)
したがって不適切な記述は[2]です。