賃貸住宅管理業者(全32問中2問目)

No.2

管理受託契約重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
令和5年試験 問2
  1. 管理業務の実施方法に関し、回数や頻度の説明は不要である。
  2. 入居者からの苦情や問い合わせへの対応を行う場合、その対応業務の内容についての説明は不要である。
  3. 管理業務を実施するのに必要な水道光熱費が報酬に含まれる場合、水道光熱費の説明は不要である。
  4. 賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合や、当該保険によって補償される損害について賃貸住宅管理業者が責任を負わないこととする場合、その旨の説明は不要である。

正解 3

解説

  1. 誤り。管理業務の内容と実施方法は、管理受託契約重要事項説明の内容となっており、内容については回数や頻度を明示して可能な限り具体的に記載し、説明しなければなりません(解釈運用の考え方‐規則第31条関係(3))。
  2. 誤り。管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情や問い合わせに対応を行う場合、その対応業務の内容について可能な限り具体的に記載し、説明しなければなりません(解釈運用の考え方‐規則第31条関係(3))。
  3. [正しい]。報酬以外に管理業務に関して必要な費用がある場合は、管理受託契約重要事項説明の内容となります。これに該当するものとして、水道光熱費や空室管理費等が挙げられます。しかし、報酬に含まれているのであれば説明は不要です(解釈運用の考え方‐規則第31条関係(5))。
  4. 誤り。管理受託契約に関して責任及び免責に関する事項がある場合は、管理受託契約重要事項説明の内容となります。賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合や、当該保険によって補償される損害について賃貸管理業者が責任を負わないこととする場合は、その旨を記載し、説明しなければなりません(解釈運用の考え方‐規則第31条関係(7))。
したがって正しいものは[3]です。