賃貸住宅管理業者(全32問中5問目)

No.5

賃貸住宅管理業者であるAと賃貸人Bとの間の管理受託契約における、家賃等の金銭管理を行う業務についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
令和5年試験 問5
  1. AはBの指揮命令に従い金銭管理を行う必要がある。
  2. Aは金銭管理を行う際、自らの財産を管理するのと同程度の注意をもって行う必要がある。
  3. Aが自己の財産と区別して管理しているBの金銭に利息が生じた際、この利息を除いた額をBに引き渡すことができる。
  4. Aは、Bの承諾があれば、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することができる。

正解 4

解説

  1. 不適切。金銭の管理は賃貸人の指揮命令ではなく、法定の方法で行います。賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定める方法により、管理業務において受領する家賃、敷金、共益費等を自己の財産と分別して管理しなければなりません(管理業法16条)。
  2. 不適切。自らの財産を管理するのと同程度の注意では足りません。管理受託契約は民法上の委任に該当しますから、受託者である賃貸住宅管理業者は、善良なる管理者の注意をもって事務を行わなければなりません(民法644条)。
  3. 不適切。賃貸住宅管理業者は委任の受任者に当たるので、委任事務により管理している賃貸人の金銭に利息(法定果実)が生じた場合、その利息を含めて賃貸人に引き渡さなければなりません(民法646条)。
  4. [適切]。管理受託契約は民法上の委任に該当します。委任契約では、①委任者の許諾を得たとき、②やむを得ない事情があるときに限り、別の者に委任事務を再委託をすることができます(民法644条の2)。
したがって適切な記述は[4]です。