特定転貸事業者(全18問中1問目)

No.1

特定賃貸借契約の勧誘者に対する規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
令和5年試験 問33
  1. 特定転貸事業者からの委託があっても、契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
  2. 特定転貸事業者から直接委託されたのではなく、特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行ったに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
  3. 特定転貸事業者から明示的かつ書面により勧誘を委託されたのではなく、口頭で勧誘を依頼されたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
  4. 特定転貸事業者からの委託があっても、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

正解 1

解説

  1. [正しい]。勧誘者とは、特定の特定転貸事業者と特定の関係性を有し、当該特定転貸事業者の特定賃貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者をいいます。契約の内容や条件等に触れずに単に事業者を紹介する行為は、勧誘に含まれないので、管理業法における勧誘者の規制は適用されません(解釈運用の考え方-第28条関係)。
  2. 誤り。勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合は、当該第三者も勧誘者に該当するため、管理業法における勧誘者の規制に服することになります(解釈運用の考え方-第28条関係)。
  3. 誤り。特定転貸事業者からの委託を受けたかどうかは、明示的に勧誘を委託された場合だけではなく、勧誘を行うよう依頼をされている・任されている場合も含み、依頼の形式や資本関係を問いません。したがって、口頭で勧誘を依頼された者も勧誘者に該当し、管理業法における勧誘者の規制に服することになります(解釈運用の考え方-第28条関係)。
  4. 誤り。勧誘行為とは、オーナーとなろうとする者が特定賃貸借契約を締結する意思の形成に影響を与える程度の勧め方をいいます。最終的には個別案件ごとの判断となりますが、不特定多数の者に向けられた広告であっても、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に認識できるような内容であって、それが個別のオーナーとなろうとする者の意思形成に影響を与える場合は、勧誘に該当する可能性があります。したがって、特定転貸事業者から勧誘の委託を受けた者がこのような広告を行った場合、管理業法における勧誘者の規制に服することになります(FAQ-事業関連(サブリース)(1)No.5)。
したがって正しい記述は[1]です。