特定転貸事業者(全18問中2問目)

No.2

賃貸住宅管理業法に定める誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和5年試験 問34
  1. 広告に表示されている内容と客観的な事実の相違が、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されると判断されない程度であれば、禁止される誇大広告等に該当しない。
  2. 「家賃保証」との表示は、実際の特定賃貸借契約において定期的な家賃の見直しが予定されていないことを隣接する箇所に表示していれば、禁止される誇大広告等に該当しない。
  3. 「〇年間借上げ保証」との表示は、保証期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることが表示されていなければ、禁止される誇大広告等に該当する。
  4. 「入居者のトラブルにつき24時間対応」との表示は、休日や深夜は実際に賃貸住宅の維持保全は実施せず、受付業務を実施しているに過ぎないときは、禁止される誇大広告等に該当する。

正解 2

解説

  1. 正しい。誇大広告等とは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者が、広告に記載されていることと事実との相違を知っていれば通常、その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される程度の相違があるものをいいます。したがって、事実との違いがあっても、それが誘引されると判断されない程度であれば、誇大広告等には該当しません(解釈運用の考え方-第28条関係)。
  2. [誤り]。「家賃保証」や「空室保証」と表示するときは、その文言に隣接する場所に、①定期的な家賃の見直しがある場合にはその旨、②借地借家法32条の借賃減額請求により減額される可能性があることを明確に表示しなければなりません。本肢は、借賃減額請求についての記載がないため、誇大広告等に該当します(FAQ-事業関連(サブリース)(2)No.3)。
  3. 正しい。「○年間借り上げ保証」と表示するときは、①保証期間中であっても業者側から解約する可能性があることや、②オーナーから中途解約は借地借家法の正当事由が認められる場合でなければできない旨を表示する必要があります。この記載がない広告は誇大広告等に該当します(サブリースガイドラインP11)。
  4. 正しい。実際にはサブリース業者が実施しない維持保全の業務を実施するかのような表示をしている広告は、優良誤認表示に当たり誇大広告等に該当します。「入居者のトラブルにつき24時間対応」が事実と異なれば、誇大広告等に該当します(サブリースガイドラインP13)。
したがって誤っている記述は[2]です。