特定転貸事業者(全18問中3問目)

No.3

賃貸住宅管理業法に定める不当勧誘行為等の禁止に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
令和5年試験 問35
  1. 賃貸人から特定賃貸借契約の解除の申出があったため、翻意を促そうと賃貸人宅を訪れたところ、賃貸人から面会を拒否されたので、「なぜ会わないのか」と声を荒げて面会を強要する行為は禁止される。
  2. 特定転貸事業者の担当者が、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、賃貸人からいつでも中途解約できると誤って告知した場合は、不当誘行為には該当しない。
  3. 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に対し、維持保全に係る賃貸人の費用負担があるにもかかわらず、あえて負担なしと告知した場合、その者との間で実際に特定賃貸借契約が締結されなくとも、不当勧誘行為に該当する。
  4. 不動産業者が、賃貸住宅用の土地の購入の勧誘とともに特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、土地の購入の勧誘を行う時点において、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知する必要がある。

正解 2

解説

  1. 適切。特定賃貸借契約を締結・更新させ、または申込の撤回や解除を妨げるため、相手方を威迫する行為は禁止されています。本肢の声を荒げて面会を強要する行為は、まさに威迫に当たるため禁止されます(管理業法規則44条1号)。
  2. [不適切]。特定賃貸借契約の相手方の判断に影響を及ぼすことになる重要なものについて、故意に事実を告げなかった、または事実と異なることを告げた場合には、不当勧誘行為に該当します。契約の更新又は解除に関する事項は、上記の重要なものに含まれます。特定賃貸借契約には借地借家法が適用され、中途解約条項があったとしても正当事由がなければ賃貸人から解約することはできないため、「いつでも中途解約できる」という告知をした場合、不当勧誘行為に該当します(解釈運用の考え方-第29条関係)。
  3. 適切。不当勧誘行為等の規制は、特定貸借契約の相手方のみならず、相手方となろうとする者に対して行った行為にも適用されます。また、実際に契約が締結されたか否かは問いません(解釈運用の考え方-第29条関係)。契約期間に発生する維持保全に関する事項は、事実の不告知・不実告知の対象となる重要なものに含まれるので、事実と異なる告知をした場合、不当勧誘行為に該当します(管理業法29条)。
  4. 適切。建設業者や不動産業者が、特定賃貸借業者による借り上げを前提に、賃貸住宅の建設や土地等の購入等を勧誘する際に特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知し、勧誘時点でオーナーとなろうとする者が特定賃貸借契約のリスクを十分に認識できるようにしなければなりません。購入や建設の契約を締結してからサブリース契約のリスクを知っても遅いためです(FAQ-事業関連(サブリース)(4)No.6)。
したがって不適切な記述は[2]です。