特定転貸事業者(全18問中4問目)

No.4

特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結しようとする際に行う相手方への説明(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和5年試験 問36
  1. 賃貸住宅管理業務の委託を受けている物件について、新たに特定賃貸借契約を締結する場合、特定賃貸借契約重要事項説明が必要である。
  2. 特定賃貸借契約を締結する建物所有者に相続が発生した場合、各相続人に対し特定賃貸借契約重要事項説明を行うことが望ましい。
  3. 賃貸住宅管理業法施行前に締結されたマスターリース契約の契約期間が、同法施行後に満了し、契約を更新する場合、契約の内容に従前と変更がない場合であっても、特定賃貸借契約重要事項説明が必要である。
  4. 特定賃貸借契約を締結する建物所有者が当該建物を売却し、従前の建物所有者の賃貸人たる地位が同一内容によって新たな賃貸人に移転する場合、新たな賃貸人に特定賃貸借契約の内容が分かる書類を交付することが望ましい。

正解 3

解説

  1. 正しい。特定賃貸借契約を締結しようとする場合、特定賃貸借契約重要事項説明を行わなければなりません。これは、賃貸住宅管理業務の委託を受けている物件であっても変わりはありません(管理業法30条)。
  2. 正しい。特定賃貸借契約の相手方が、相続や建物のオーナーチェンジ等で変更となった場合には、特定転貸事業者(サブリース業者)は賃貸人の地位の移転を認識した後、遅滞なく、新たな賃貸人に当該特定賃貸借契約の内容が分かる書類を交付することが望ましいとされています(FAQ-事業関連(サブリース)(4)No.18)。相続人は、賃貸借契約の内容のついて知らないことも多いでしょうから、重説もしたほうがより良いと考えられます。
    本肢は適切肢となっていますが疑問符が付きます。FAQ(令和4年1月26日)では「新たな賃貸人に重要事項説明及び書面の交付を行う必要があります」とされていたところ、FAQ(令和5年3月31日)及び解釈運用の考え方(令和5年3月31日)では「新たな賃貸人に当該特定賃貸借契約の内容が分かる書類を交付することが望ましい」と変更されました。書面を交付するのが望ましいというのが法令基準日における取扱いであって、重説を行うことまでは求められていないためです。出典元の情報を求めます。
  3. [誤り]。法の施行前に締結された特定賃貸借契約(マスターリース契約)について、契約内容を変更しない限りは、法の施行後に更新をしたとしても改めて重要事項説明等を行う必要はありません(FAQ-事業関連(サブリース)(4)No.16)。
  4. 正しい。肢2と同様です。特定賃貸借契約の相手方が、相続や建物のオーナーチェンジ等で変更となった場合には、特定転貸事業者(サブリース業者)は賃貸人の地位の移転を認識した後、遅滞なく、新たな賃貸人に当該特定賃貸借契約の内容が分かる書類を交付することが望ましいとされています(FAQ-事業関連(サブリース)(4)No.18)。
したがって誤っている記述は[3]です。