特定転貸事業者(全18問中5問目)

No.5

特定転貸事業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明において、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に交付すべき書面(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明書」という。)に記載して説明すべき事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和5年試験 問37
  1. 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅の建物設備
  2. 賃貸人が賠償責任保険に加入しない場合は、その旨
  3. 特定転貸事業者が行う維持保全の実施状況を賃貸人へ報告する頻度
  4. 特定賃貸借契約の期間は家賃が固定される期間ではない旨

正解 2

解説

特定賃貸借契約重要事項説明の内容は次のとおりです。
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  1. 正しい。「特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅」が重説の対象となっており、具体的には、賃貸住宅の所在地、名称、構造、面積、住戸部分、その他の部分、建物設備、附属設備等について記載し、説明することになっています(解釈運用の考え方-第30条関係2(2))。
  2. [誤り]。賃貸人が賠償責任保険へ加入することが契約内容となっている場合は、「責任及び免責に関する事項」としてその旨を記載し、説明しなければなりませんが、本肢は「しない場合」なので記載する必要はありません(解釈運用の考え方-第30条関係2(8))。
  3. 正しい。「維持保全の実施状況の報告に関する事項」が重説の対象となっており、具体的には、特定転貸事業者が行う維持保全の実施状況について、賃貸人へ報告する内容やその頻度について記載し、説明することになっています(解釈運用の考え方-第30条関係2(6))。
  4. 正しい。「家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項」が重説の対象となっており、家賃が契約期間中変更されることがないと賃貸人が誤認することがないように、家賃改定のタイミング及び借賃が減額される場合があることを記載し、説明することになっています(解釈運用の考え方-第30条関係2(3))。
したがって誤っている記述は[2]です。