業務上の関連法令(全8問中2問目)

No.2

管理業務に関わる法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
令和3年試験 問47
  1. 障害者の差別の解消の推進に関する法律で禁止される行為を示した国土交通省のガイドライン(国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の促進に関する対応指針。平成29年3月国土交通省公表)は、宅地建物取引業者を対象としており、主として仲介の場面を想定した内容であるため、賃貸住宅管理業者の業務においては参考とならない。
  2. 賃貸借契約における原状回復に係る負担の特約は、原状回復ガイドラインや過去の判例等に照らして賃借人に不利であり、それを正当化する理由がない場合には、無効とされることがある。
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録を受けるためには、国土交通省令で定める登録基準に適合していなければならない。
  4. 賃貸住宅の敷地の南側に隣接する土地に高層建物が建設されることを知りながら、「陽当たり良好」と説明して賃貸借契約を成立させた場合、消費者契約法に基づき、当該賃貸借契約が取り消される場合がある。

正解 1

解説

  1. [不適切]。障害者の差別の解消の推進に関する法律で禁止される行為を示した国土交通省のガイドラインは、不動産業関係では宅地建物取引業者を対象としてはいますが、賃貸住宅管理業者の業務においても参考となる場面は多々あります。
  2. 適切。原状回復ガイドラインでは過去の判例を踏まえ、賃借人に特別の負担を課す特約は、①その必要性と合理的理由が存在すること、②賃借人が特約の内容を認識していること、③賃借人が義務負担の意思表示をしていることの3つの要件を満たしていなければ効力を争われることに注意すべきとしています。本肢のとおり、原状回復ガイドラインや過去の判例等に照らして賃借人に不利な特約は無効となる可能性があります。
  3. 適切。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県知事の登録を受けるためには、規模、構造及び設備、家賃や賃貸の条件等が国土交通省令で定める登録基準に適合している必要があります(法10条)。
  4. 適切。事業者が消費者を勧誘する際に、重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意または重大な過失によって告げなかったことにより、消費者が誤認して契約した場合には、消費者契約法に基づきその契約を取り消すことができます(消費者契約法4条2項)。
したがって不適切な記述は[1]です。