最新情報
1月20日賃貸住宅管理業法の細目を2分野から7分野に細分化しました。
2025年
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
11月16日令和7年試験問題を掲載しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。
2024年
11月17日令和6年試験問題を掲載しました。
7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2023年
11月21日令和5年試験問題を掲載しました。
4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。
2022年
11月20日令和4年試験問題を掲載しました。
2021年
11月25日令和3年試験問題を掲載しました。
8月5日利用規約の改定を行いました。
7月10日令和2年(2020年)試験の解説が完成しました。
6月15日賃貸住宅管理業法が施行されました。
4月22日大臣告示をもって賃貸不動産経営管理士試験が国家資格となりました。
4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。
2020年
11月19日令和2年試験問題を掲載しました。
6月23日平成28年(2016年)試験、平成27年(2015年)試験の解説を公開しました。
6月21日平成29年(2017年)試験の解説を公開しました。
6月20日平成30年(2018年)試験の解説を公開しました。
6月18日令和元年(2019年)試験の解説を公開しました。
6月12日賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が国会で可決成立しました。賃貸管理士の国家資格化への期待が高まります。
4月18日国家資格化を見据えて、新しく賃貸不動産経営管理士試験の過去問解説サイトを公開しました。現在は公的資格となりますが、今後国家資格化を目指しているということで受験者数は年々増加しており将来有望な資格です。これから賃貸管理士試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。
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賃貸不動産経営管理士 過去問一問一答
- 賃料の支払を1か月でも滞納すれば貸主が催告を経ずに賃貸借契約を解除できるという特約を定めた場合、11月分までの賃料に滞納はなかったが、11月末日が支払期限である12月分の賃料が支払われなかったときは、12月1日に貸主が行った解除通知は有効である。
- 借主に対して解除を通知した上で建物明渡請求訴訟を提起した貸主は、賃料の不払につき借主に故意過失があったことについては立証する必要はない。
- 賃料不払のため契約を解除すると口頭で伝えられた借主が、通知を書面で受け取っていないので解除は無効であると反論したが、このような反論は解除の効力に関係がない。
- 賃料が3か月間滞納されていることを理由に契約を解除するとの通知書を受け取った借主が、それまで一度も滞納賃料の催告を受けたことがないので解除は無効であると反論したが、このような反論は解除の効力に関係がない。
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、イ
- 誤り。判例によれば、1か月でも滞納すれば無催告解除できるという特約は、催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合にのみ有効とされています(最判昭43.11.21)。つまり、これまで頻繁に滞納を繰り返しており、信頼関係が破壊されていると認められるような場合に限定して有効となります。本肢のように、これまで滞納はなかったという場合は、貸主の解除通知は無効となる可能性が高いです。
- 正しい。賃料不払いは債務不履行に当たります。債務不履行を争う訴訟では故意過失がなかったことの立証責任は債務者側にあるので、故意過失があったことを貸主が立証する必要はありません(民法415条1項)。
- 正しい。解除の意思表示は口頭でも有効であり、選択肢のような反論は解除の効力に関係はありません(民法540条)。ただし一般的には意思表示到達の証拠を残すため、配達証明付内容証明郵便で行います。
- 誤り。債務不履行に基づく契約解除を行うためには、債務者に債務不履行状態を是正する機会を与えるため、解除の行使の前に催告をする必要があります。よって、催告を受けていないことは、解除の効力を争う上で関係があります(民法541条)。
とはいえ、3か月の賃料不払いは信頼関係を破壊するに値する行為ですので、無催告解除できる特約がある場合には催告なしでの解除もできるケースと思われます。しかしながら本問にはそういった特約はないため、無効となる可能性が高いです。
賃貸不動産経営管理士とは
みなさん、賃貸不動産経営管理士という職業をご存じでしょうか。人々の生活の基盤となる住居について、日本では全体の30%超が賃貸住宅であると言われています。この賃貸住宅を適正に維持・管理していくため、知識・技術・倫理観をもって対応するスペシャリストが賃貸不動産経営管理士です。…
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試験の概要
賃貸不動産経営管理士試験は、毎年1回、11月の第3日曜日にごとに実施されます。試験は、一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会が実施しています。…
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出題範囲および内容
試験実施要領に記載されている出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、賃貸管理に関する実用的な知識を有するかどうか等を判定することに基準が置かれています。…
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賃貸不動産経営管理士の難易度
合格率は年を追うごとに低下しており、全国統一試験開始直後の2年間はいずれも合格率が70%以上でしたが、平成27年以降は50%程度、令和以降は30%前後の合格率となっています。徐々に難化させていき、最終的には宅建士等のように20%以下に絞っていこうという試験主催者の意図が見えます。…
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受験スケジュール
賃貸不動産経営管理士試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。8月中旬~9月下旬 … 受験申込期間
試験案内の掲載・配布とともに受験申込みの受付が始まります。団体申込も可能です。
申込み手順は以下の通りです。…
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受験者数と合格率の推移
賃貸不動産経営管理士試験は毎年約30,000人の方が受験しています。受験者数が大きく増えることになった要因は、平成28年の賃貸住宅管理業者登録制度の改正により、賃貸不動産経営管理士に重要な役割が付与されたことです。…
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