賃貸不動産経営管理士 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

1月20日賃貸住宅管理業法の細目を2分野から7分野に細分化しました。

2025年

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

11月16日令和7年試験問題を掲載しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。

2024年

11月17日令和6年試験問題を掲載しました。

7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

2023年

11月21日令和5年試験問題を掲載しました。

4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。

2022年

11月20日令和4年試験問題を掲載しました。

2021年

11月25日令和3年試験問題を掲載しました。

8月5日利用規約の改定を行いました。

7月10日令和2年(2020年)試験の解説が完成しました。

6月15日賃貸住宅管理業法が施行されました。

4月22日大臣告示をもって賃貸不動産経営管理士試験が国家資格となりました。

4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。

2020年

11月19日令和2年試験問題を掲載しました。

6月23日平成28年(2016年)試験平成27年(2015年)試験の解説を公開しました。

6月21日平成29年(2017年)試験の解説を公開しました。

6月20日平成30年(2018年)試験の解説を公開しました。

6月18日令和元年(2019年)試験の解説を公開しました。

6月12日賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が国会で可決成立しました。賃貸管理士の国家資格化への期待が高まります。

4月18日国家資格化を見据えて、新しく賃貸不動産経営管理士試験の過去問解説サイトを公開しました。現在は公的資格となりますが、今後国家資格化を目指しているということで受験者数は年々増加しており将来有望な資格です。これから賃貸管理士試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。

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賃貸不動産経営管理士 過去問一問一答

未収賃料の回収、明渡しに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
令和元年 問27 [賃貸管理の実務]
  1. 管理受託方式の管理業者が、貸主に代わって管理業者の名前で借主に賃料の請求をする行為は、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触する可能性がある。
  2. サブリース方式による管理業者が、滞納者である借主の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立てをし、これに対し借主が異議の申立てをしなかった場合、当該支払督促が確定判決と同一の効力を有する。
  3. 少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所による法的手続であるが、相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ裁判所で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は請求額によっては地方裁判所で審理される。
  4. 公正証書による強制執行は、金銭の請求については執行可能であるが、建物明渡しについては執行ができない。
  1. 適切。個別の事情によりますが、貸主に代わって管理業者の名前で借主に対して賃料請求をすることは、法律事務を扱ったとして弁護士法に抵触する可能性があります。
  2. [不適切]。支払督促の申立てに対して異議申立てをしなかっただけでは、確定判決と同一の効力はありません。その後、債権者による仮執行宣言の申立てが必要です。また、支払督促の申立ては、債務者の住所地を所轄する簡易裁判所の書記官に対して行うのでこの点でも間違っています。
    なお、支払督促の流れは次のようになっています。債務者が異議を申し立てたときは通常の訴訟手続きに移行します。
    1. 債権者が、簡易裁判所の書記官に「支払督促の申立て」をする
    2. 債務者は、支払督促の送達を受けてから2週間以内に異議申立てができる
    3. 債務者からの異議がなかった場合、債権者は、簡易裁判所の書記官に「仮執行宣言の申立て」ができる
    4. 債務者は、仮執行宣言の申立てを付した支払督促の送達を受けてから2週間以内に異議申立てができる
    5. 債務者からの異議がなかった場合、支払督促は確定判決と同一の効力を有する
  3. 適切。訴訟額60万円以下のものが少額訴訟に該当し簡易裁判所で審理されますが、支払督促は140万円以下は簡易裁判所、140万円超は地方裁判所で審理されます。
  4. 適切。公正証書だけでは、訴訟による手続きが行われているわけではないため、建物明渡しという生活上の拠点を書面だけで失わせる強制力はないとされています。
したがって正しい記述は[2]です。
🥋過去問道場に挑戦

賃貸不動産経営管理士とは

みなさん、賃貸不動産経営管理士という職業をご存じでしょうか。人々の生活の基盤となる住居について、日本では全体の30%超が賃貸住宅であると言われています。この賃貸住宅を適正に維持・管理していくため、知識・技術・倫理観をもって対応するスペシャリストが賃貸不動産経営管理士です。…


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試験の概要

賃貸不動産経営管理士試験は、毎年1回、11月の第3日曜日にごとに実施されます。試験は、一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会が実施しています。…
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出題範囲および内容

試験実施要領に記載されている出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、賃貸管理に関する実用的な知識を有するかどうか等を判定することに基準が置かれています。…
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賃貸不動産経営管理士の難易度

合格率は年を追うごとに低下しており、全国統一試験開始直後の2年間はいずれも合格率が70%以上でしたが、平成27年以降は50%程度、令和以降は30%前後の合格率となっています。徐々に難化させていき、最終的には宅建士等のように20%以下に絞っていこうという試験主催者の意図が見えます。…
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受験スケジュール

賃貸不動産経営管理士試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。8月中旬~9月下旬 … 受験申込期間 試験案内の掲載・配布とともに受験申込みの受付が始まります。団体申込も可能です。 申込み手順は以下の通りです。…
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受験者数と合格率の推移

賃貸不動産経営管理士試験は毎年約30,000人の方が受験しています。受験者数が大きく増えることになった要因は、平成28年の賃貸住宅管理業者登録制度の改正により、賃貸不動産経営管理士に重要な役割が付与されたことです。…
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