賃貸不動産経営管理士 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

1月20日賃貸住宅管理業法の細目を2分野から7分野に細分化しました。

2025年

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

11月16日令和7年試験問題を掲載しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。

2024年

11月17日令和6年試験問題を掲載しました。

7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

2023年

11月21日令和5年試験問題を掲載しました。

4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。

2022年

11月20日令和4年試験問題を掲載しました。

2021年

11月25日令和3年試験問題を掲載しました。

8月5日利用規約の改定を行いました。

7月10日令和2年(2020年)試験の解説が完成しました。

6月15日賃貸住宅管理業法が施行されました。

4月22日大臣告示をもって賃貸不動産経営管理士試験が国家資格となりました。

4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。

2020年

11月19日令和2年試験問題を掲載しました。

6月23日平成28年(2016年)試験平成27年(2015年)試験の解説を公開しました。

6月21日平成29年(2017年)試験の解説を公開しました。

6月20日平成30年(2018年)試験の解説を公開しました。

6月18日令和元年(2019年)試験の解説を公開しました。

6月12日賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が国会で可決成立しました。賃貸管理士の国家資格化への期待が高まります。

4月18日国家資格化を見据えて、新しく賃貸不動産経営管理士試験の過去問解説サイトを公開しました。現在は公的資格となりますが、今後国家資格化を目指しているということで受験者数は年々増加しており将来有望な資格です。これから賃貸管理士試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。

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賃貸不動産経営管理士 過去問一問一答

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和3年10月公表)に関する次の記述のうち、賃貸借契約の媒介を行う宅地建物取引業者の対応として最も適切なものはどれか。
令和5年 問40 [賃貸管理の実務]
  1. 自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、当該死について告知義務はない。
  2. 日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
  3. 居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
  4. 居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。
  1. 不適切。居住用不動産において自然死等以外の死が発生、または特殊清掃等を伴う自然死等が発覚してから3年以内の場合、宅地建物取引業者は、借主や買主となろうとする者に当該死を告知する義務があります。3年以内の期間内に入退去があったとしても告知義務は免除されません。
  2. [適切]。借主や買主となろうとする者が、日常生活において通常使用する共用部分で自然死等以外の死が発生、または特殊清掃等を伴う自然死等が発覚した場合、当該死を告知する義務があります。
  3. 不適切。取引対象となっている対象不動産の隣接住居で自然死等以外の死が発生、または特殊清掃等を伴う自然死等が発覚した場合には、原則として、3年以内であっても告知義務はありません。
  4. 不適切。死の告知は、原則として死の発生又は発覚から3年以内に限り義務付けられます。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案についてはこの限りではないので、当該死が社会的影響のある事件によるものであった場合には、たとえ3年を経過していても告知する義務があります。
したがって適切な記述は[2]です。

参考:人の死の告知に関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
🥋過去問道場に挑戦

賃貸不動産経営管理士とは

みなさん、賃貸不動産経営管理士という職業をご存じでしょうか。人々の生活の基盤となる住居について、日本では全体の30%超が賃貸住宅であると言われています。この賃貸住宅を適正に維持・管理していくため、知識・技術・倫理観をもって対応するスペシャリストが賃貸不動産経営管理士です。…


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試験の概要

賃貸不動産経営管理士試験は、毎年1回、11月の第3日曜日にごとに実施されます。試験は、一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会が実施しています。…
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出題範囲および内容

試験実施要領に記載されている出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、賃貸管理に関する実用的な知識を有するかどうか等を判定することに基準が置かれています。…
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賃貸不動産経営管理士の難易度

合格率は年を追うごとに低下しており、全国統一試験開始直後の2年間はいずれも合格率が70%以上でしたが、平成27年以降は50%程度、令和以降は30%前後の合格率となっています。徐々に難化させていき、最終的には宅建士等のように20%以下に絞っていこうという試験主催者の意図が見えます。…
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受験スケジュール

賃貸不動産経営管理士試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。8月中旬~9月下旬 … 受験申込期間 試験案内の掲載・配布とともに受験申込みの受付が始まります。団体申込も可能です。 申込み手順は以下の通りです。…
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受験者数と合格率の推移

賃貸不動産経営管理士試験は毎年約30,000人の方が受験しています。受験者数が大きく増えることになった要因は、平成28年の賃貸住宅管理業者登録制度の改正により、賃貸不動産経営管理士に重要な役割が付与されたことです。…
⇨続きを読む