最新情報
1月20日賃貸住宅管理業法の細目を2分野から7分野に細分化しました。
2025年
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
11月16日令和7年試験問題を掲載しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。
2024年
11月17日令和6年試験問題を掲載しました。
7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2023年
11月21日令和5年試験問題を掲載しました。
4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。
2022年
11月20日令和4年試験問題を掲載しました。
2021年
11月25日令和3年試験問題を掲載しました。
8月5日利用規約の改定を行いました。
7月10日令和2年(2020年)試験の解説が完成しました。
6月15日賃貸住宅管理業法が施行されました。
4月22日大臣告示をもって賃貸不動産経営管理士試験が国家資格となりました。
4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。
2020年
11月19日令和2年試験問題を掲載しました。
6月23日平成28年(2016年)試験、平成27年(2015年)試験の解説を公開しました。
6月21日平成29年(2017年)試験の解説を公開しました。
6月20日平成30年(2018年)試験の解説を公開しました。
6月18日令和元年(2019年)試験の解説を公開しました。
6月12日賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が国会で可決成立しました。賃貸管理士の国家資格化への期待が高まります。
4月18日国家資格化を見据えて、新しく賃貸不動産経営管理士試験の過去問解説サイトを公開しました。現在は公的資格となりますが、今後国家資格化を目指しているということで受験者数は年々増加しており将来有望な資格です。これから賃貸管理士試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。
▼すべて表示する
賃貸不動産経営管理士 過去問一問一答
- 賃貸住宅管理業者の名称と説明をする者の氏名は記載するが、業務管理者の氏名は記載しないこととされている。
- 賃貸住宅管理業者が受領した賃借人からの家賃等から管理報酬を相殺して委託者に送金する場合は、その旨を説明し記載することとされている。
- 報酬に含まれていない管理業務に関する費用で賃貸住宅管理業者が通常必要とするものを記載することとされている。
- 委託者は必要があると認められるときは、賃貸住宅管理業者に対して管理業務の実施状況に関して報告を求めることができるとされている。
- [誤り]。解釈運用の考え方-別添1の管理受託契約に係る重要事項説明書の書式では、賃貸住宅管理業者の情報として以下の事項を記載する必要があります。重要事項の説明者に加え、業務管理者の氏名も記載することとされています(解釈運用-別添1第一面)。
- 賃貸住宅管理業者の商号(名称)、代表者、住所、連絡先、登録年月日、登録番号
- 説明をする者の氏名、事務所住所、連絡先、資格
- 業務管理者の氏名、事務所住所、連絡先、証明番号又は登録番号
- 正しい。管理受託契約に係る重要事項説明書には、賃貸人が賃貸住宅管理業者に支払う報酬並びに支払時期及び方法について記載しなければなりません(管理業法規則31条4号)。報酬額の支払いについて、賃借人からの家賃等から管理報酬を相殺して賃貸人に送金する場合は、その旨の記載と説明が必要とされています(解釈運用-別添1第四面)。
- 正しい。管理受託契約に係る重要事項説明書には、報酬額に含まれない費用であって賃貸住宅管理業者が通常必要とするものを記載する必要があります(管理業法規則31条5号、解釈運用-別添1第四面)。具体的には、賃貸住宅管理業者が管理業務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等が想定されます。
- 正しい。法定の定期報告は、①報告の対象となる期間、②管理業務の実施状況、③管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況について、1年を超えない期間ごとに実施します。解釈運用の考え方では、これ以外の事項についても賃貸人の求めに応じて報告することが望ましいとされており、別添1の重要事項説明書の書式には、定期報告に関する事項として「委託者は必要があると認められるときは、賃貸住宅管理業者に対して管理業務の実施状況に関して報告を求めることができる」と記載されています(解釈運用-別添1第四面)。
賃貸不動産経営管理士とは
みなさん、賃貸不動産経営管理士という職業をご存じでしょうか。人々の生活の基盤となる住居について、日本では全体の30%超が賃貸住宅であると言われています。この賃貸住宅を適正に維持・管理していくため、知識・技術・倫理観をもって対応するスペシャリストが賃貸不動産経営管理士です。…
⇨続きを読む
試験の概要
賃貸不動産経営管理士試験は、毎年1回、11月の第3日曜日にごとに実施されます。試験は、一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会が実施しています。…
⇨続きを読む
出題範囲および内容
試験実施要領に記載されている出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、賃貸管理に関する実用的な知識を有するかどうか等を判定することに基準が置かれています。…
⇨続きを読む
賃貸不動産経営管理士の難易度
合格率は年を追うごとに低下しており、全国統一試験開始直後の2年間はいずれも合格率が70%以上でしたが、平成27年以降は50%程度、令和以降は30%前後の合格率となっています。徐々に難化させていき、最終的には宅建士等のように20%以下に絞っていこうという試験主催者の意図が見えます。…
⇨続きを読む
受験スケジュール
賃貸不動産経営管理士試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。8月中旬~9月下旬 … 受験申込期間
試験案内の掲載・配布とともに受験申込みの受付が始まります。団体申込も可能です。
申込み手順は以下の通りです。…
⇨続きを読む
受験者数と合格率の推移
賃貸不動産経営管理士試験は毎年約30,000人の方が受験しています。受験者数が大きく増えることになった要因は、平成28年の賃貸住宅管理業者登録制度の改正により、賃貸不動産経営管理士に重要な役割が付与されたことです。…
⇨続きを読む