最新情報
1月20日賃貸住宅管理業法の細目を2分野から7分野に細分化しました。
2025年
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
11月16日令和7年試験問題を掲載しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。
2024年
11月17日令和6年試験問題を掲載しました。
7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2023年
11月21日令和5年試験問題を掲載しました。
4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。
2022年
11月20日令和4年試験問題を掲載しました。
2021年
11月25日令和3年試験問題を掲載しました。
8月5日利用規約の改定を行いました。
7月10日令和2年(2020年)試験の解説が完成しました。
6月15日賃貸住宅管理業法が施行されました。
4月22日大臣告示をもって賃貸不動産経営管理士試験が国家資格となりました。
4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。
2020年
11月19日令和2年試験問題を掲載しました。
6月23日平成28年(2016年)試験、平成27年(2015年)試験の解説を公開しました。
6月21日平成29年(2017年)試験の解説を公開しました。
6月20日平成30年(2018年)試験の解説を公開しました。
6月18日令和元年(2019年)試験の解説を公開しました。
6月12日賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が国会で可決成立しました。賃貸管理士の国家資格化への期待が高まります。
4月18日国家資格化を見据えて、新しく賃貸不動産経営管理士試験の過去問解説サイトを公開しました。現在は公的資格となりますが、今後国家資格化を目指しているということで受験者数は年々増加しており将来有望な資格です。これから賃貸管理士試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。
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賃貸不動産経営管理士 過去問一問一答
- 借主が貸主に賃料を支払わなかったために、賃料保証会社が貸主に未払賃料全額を支払った場合には、その時点で賃料の滞納がない以上、貸主は賃貸借契約を解除することはできない。
- 貸主が、6ヵ月分の賃料として60万円を滞納している借主に対し「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知をした場合、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときは、あらためて解除通知することなく、賃貸借契約は解除により終了する。
- 賃貸借契約が解除されると、契約当初から賃貸借契約が存在しなかったことになる。
- 債務不履行に基づき賃貸借契約を解除するためには、原則として解除権行使に先立ち、催告をしなければならないが、信頼関係が破壊されたと明らかに認められる場合には、催告しないで解除することができる例外が認められる。
- 不適切。借主が貸主に賃料を支払わなかったことにおいて、借主と貸主の間には債務不履行が発生するため、たとえ賃料保証会社が貸主に未払賃料全額を支払った場合であっても契約の解除が可能となります(最判平26.6.26)。
- 不適切。本肢の通知は「契約解除予告付き催告」と呼ばれるものです。このタイプは契約解除に先立つ催告にすぎないため、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときであっても、あらためて解除通知する必要があります。
期限経過をもって自動的に契約解除するには「あらためて解除通知をすることなく、期限の経過をもって当然に賃貸借契約が解除される」旨の通知(条件付契約解除通知)を行う必要があります。 - 不適切。一般的な契約では、解除されると契約が当初から存在しなかったことになり当事者に原状回復義務が生じます。しかし、賃貸借契約の解除に原状回復を求めると権利関係が複雑になるので、民法では賃貸借契約の特則として、解除の効力は、契約当初からではなく解除後の将来に向かってのみ生じると定めています(民法620条)。
- [適切]。債務不履行に基づき賃貸借契約を解除するためには、原則として解除権の行使に先立ち、催告をしなければなりません(民法541条)。しかし、信頼関係が破壊されたと明らかに認められる場合等には、お互いにとって契約の存続が難しいため、無催告解除することができます。その他、履行不能になった場合、相手方が履行を拒絶する意思を明確に表示したとき等にも無催告解除が認められています(民法542条)。
賃貸不動産経営管理士とは
みなさん、賃貸不動産経営管理士という職業をご存じでしょうか。人々の生活の基盤となる住居について、日本では全体の30%超が賃貸住宅であると言われています。この賃貸住宅を適正に維持・管理していくため、知識・技術・倫理観をもって対応するスペシャリストが賃貸不動産経営管理士です。…
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試験の概要
賃貸不動産経営管理士試験は、毎年1回、11月の第3日曜日にごとに実施されます。試験は、一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会が実施しています。…
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出題範囲および内容
試験実施要領に記載されている出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、賃貸管理に関する実用的な知識を有するかどうか等を判定することに基準が置かれています。…
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賃貸不動産経営管理士の難易度
合格率は年を追うごとに低下しており、全国統一試験開始直後の2年間はいずれも合格率が70%以上でしたが、平成27年以降は50%程度、令和以降は30%前後の合格率となっています。徐々に難化させていき、最終的には宅建士等のように20%以下に絞っていこうという試験主催者の意図が見えます。…
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受験スケジュール
賃貸不動産経営管理士試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。8月中旬~9月下旬 … 受験申込期間
試験案内の掲載・配布とともに受験申込みの受付が始まります。団体申込も可能です。
申込み手順は以下の通りです。…
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受験者数と合格率の推移
賃貸不動産経営管理士試験は毎年約30,000人の方が受験しています。受験者数が大きく増えることになった要因は、平成28年の賃貸住宅管理業者登録制度の改正により、賃貸不動産経営管理士に重要な役割が付与されたことです。…
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