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《[0250] 令和3年問46の1について》 投稿数:2
11月20日令和4年試験問題を掲載しました。
【2021年】
11月25日令和3年試験問題を掲載しました。
8月5日利用規約の改定を行いました。
7月10日令和2年(2020年)試験の解説が完成しました。
6月15日賃貸住宅管理業法が施行されました。
4月22日大臣告示をもって賃貸不動産経営管理士試験が国家資格となりました。
4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。
【2020年】
11月19日令和2年試験問題を掲載しました。
6月23日平成28年(2016年)試験、平成27年(2015年)試験の解説を公開しました。
6月21日平成29年(2017年)試験の解説を公開しました。
6月20日平成30年(2018年)試験の解説を公開しました。
6月18日令和元年(2019年)試験の解説を公開しました。
6月12日賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が国会で可決成立しました。賃貸管理士の国家資格化への期待が高まります。
4月18日国家資格化を見据えて、新しく賃貸不動産経営管理士試験の過去問解説サイトを公開しました。現在は公的資格となりますが、今後国家資格化を目指しているということで受験者数は年々増加しており将来有望な資格です。これから賃貸管理士試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。
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賃貸不動産経営管理士 過去問一問一答
- 貸主は、建物明渡し後でなければ、敷金を未払賃料に充当することができない。
- 敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭であるから、貸主との合意があっても賃貸借契約の締結後に預け入れることができない。
- 貸主が建物を借主に引き渡した後、第三者に当該建物を売却し、所有権移転登記を完了した場合、特段の事情がない限り、敷金に関する権利義務は当然に当該第三者に承継される。
- 賃貸借契約が終了し、建物が明け渡された後、借主が行方不明となったことにより、借主に対し敷金の充当の通知ができない場合、貸主は敷金を未払賃料や原状回復費用に充当することができない。
- 不適切。敷金は賃貸借契約に基づいて生じる賃借人の一切の債務を担保します。賃貸借契約期間中に生じた未払賃料にも充当することもできます(民法622条の2)。
- 不適切。敷金契約は賃貸借契約に付随する者ですがあくまで別個の契約ですので、貸主と借主で合意があれば賃貸借契約の締結後に敷金を預け入れることもできます(最判昭48.2.2)。
- [適切]。借主が建物賃貸借の対抗要件を備えている場合において、賃貸借の目的である建物が譲渡された場合、賃貸人たる地位とともに敷金の返還に係る債務も建物の新所有者に移転します(民法605条の2第4項)。
- 不適切。敷金の未払賃料への充当は敷金契約によって生じるものであり、相殺のように当事者の意思表示を必要としません(最判平14.3.28)。よって、借主が行方不明になったとしても、貸主は敷金を未払賃料や原状回復費用に充当することができます。
賃貸不動産経営管理士とは
みなさん、賃貸不動産経営管理士という職業をご存じでしょうか。人々の生活の基盤となる住居について、日本では全体の30%超が賃貸住宅であると言われています。この賃貸住宅を適正に維持・管理していくため、知識・技術・倫理観をもって対応するスペシャリストが賃貸不動産経営管理士です。…
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試験の概要
賃貸不動産経営管理士試験は、毎年1回、11月の第3日曜日にごとに実施されます。試験は、一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会が実施しています。…
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出題範囲および内容
試験実施要領に記載されている出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、賃貸管理に関する実用的な知識を有するかどうか等を判定することに基準が置かれています。…
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賃貸不動産経営管理士の難易度
合格率は年を追うごとに低下しており、全国統一試験開始直後の2年間はいずれも合格率が70%以上でしたが、平成27年以降は50%程度、令和以降は30%前後の合格率となっています。徐々に難化させていき、最終的には宅建士等のように20%以下に絞っていこうという試験主催者の意図が見えます。…
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受験スケジュール
賃貸不動産経営管理士試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。8月中旬~9月下旬 … 受験申込期間
試験案内の掲載・配布とともに受験申込みの受付が始まります。団体申込も可能です。
申込み手順は以下の通りです。…
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受験者数と合格率の推移
賃貸不動産経営管理士試験は毎年約30,000人の方が受験しています。受験者数が大きく増えることになった要因は、平成28年の賃貸住宅管理業者登録制度の改正により、賃貸不動産経営管理士に重要な役割が付与されたことです。…
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