最新情報
1月20日賃貸住宅管理業法の細目を2分野から7分野に細分化しました。
2025年
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
11月16日令和7年試験問題を掲載しました。
10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。
6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。
2024年
11月17日令和6年試験問題を掲載しました。
7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2023年
11月21日令和5年試験問題を掲載しました。
4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。
2022年
11月20日令和4年試験問題を掲載しました。
2021年
11月25日令和3年試験問題を掲載しました。
8月5日利用規約の改定を行いました。
7月10日令和2年(2020年)試験の解説が完成しました。
6月15日賃貸住宅管理業法が施行されました。
4月22日大臣告示をもって賃貸不動産経営管理士試験が国家資格となりました。
4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。
2020年
11月19日令和2年試験問題を掲載しました。
6月23日平成28年(2016年)試験、平成27年(2015年)試験の解説を公開しました。
6月21日平成29年(2017年)試験の解説を公開しました。
6月20日平成30年(2018年)試験の解説を公開しました。
6月18日令和元年(2019年)試験の解説を公開しました。
6月12日賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が国会で可決成立しました。賃貸管理士の国家資格化への期待が高まります。
4月18日国家資格化を見据えて、新しく賃貸不動産経営管理士試験の過去問解説サイトを公開しました。現在は公的資格となりますが、今後国家資格化を目指しているということで受験者数は年々増加しており将来有望な資格です。これから賃貸管理士試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。
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賃貸不動産経営管理士 過去問一問一答
- 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘に際し、転借人から受領することを予定している家賃の管理の方法につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当する。
- 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を解除しようとしている賃貸人に対し、契約期間中の解除はいかなる場合も認められないと説明し解除を断念するよう説得したが、それでも賃貸人が解除の意思表示をした場合には、禁止される不当な勧誘等には該当しない。
- 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘をしようと賃貸住宅の所有者の自宅に訪問したところ、相手方が単に「迷惑です」と述べて勧誘行為そのものを拒否したにすぎないときは、再度電話で具体的に特定賃貸借契約の勧誘をしても、禁止される不当な勧誘等には該当しない。
- 特定転貸事業者が、一般的にみれば迷惑を覚えさせるような時間に、相手方が特定賃貸借契約の締結の拒否の意思表示をした以降も勧誘行為を継続することは、相手方が特定転貸事業者の事務所に訪問した際に行われた場合であっても、禁止される不当な勧誘等に該当する。
- 不適切。特定賃貸借契約の不当な勧誘等に該当するのは次の2種類の行為です(管理業法29条)。
- 契約締結の勧誘又は解除を妨げるため、重要なものについて、故意に事実を告げない行為、又は故意に不実のことを告げる行為
- 威迫行為、迷惑を覚えさせる時間の勧誘、困惑させる行為、執ように勧誘する行為
特定賃貸借契約において、転借人から支払われる賃料は特定転貸事業者の固有財産となります。家賃等を預かる管理受託契約とは異なり、その管理方法は原賃貸人に直接的な影響を及ぼすものではありません。したがって「重要なもの」には当たらず、それを告げなかったとしても不当な勧誘には該当しません。 - 不適切。特定賃貸借契約には借地借家法の規定が適用されるため、賃貸人が契約を解除するには、中途解約条項が契約に含まれている状況で正当事由を備えた申入れを行うか、当事者双方の合意による解除が必要です。解除のハードルが高いのは事実ですが、『いかなる場合も認められない』という説明は事実と異なります。契約解除に際して、重要事項について故意に事実を告げない行為を行っているので、不当な勧誘等に該当します。実際に賃貸人が契約解除を妨げられたか否かは問いません(解釈運用-第29条関係2)。
【補足】
本肢では「故意に」の記述がありませんが、特定転貸事業者であれば当然に知っていると思われる事項を告げないような場合については、故意の存在が推認されるため「故意」の条件を満たします。 - 不適切。契約の締結又は更新しない旨の意思を表示した相手方に対して、執ように勧誘する行為(再勧誘)は禁止されています(管理業法規則43条4号)。
「契約の締結又は更新をしない旨の意思」は、口頭であるか書面であるかを問いません。具体的には、オーナー等が『お断りします』『必要ありません』『結構です』『関心ありません』『更新しません』などの意思を明示した場合のほか、『(当該勧誘行為が)迷惑です』など、勧誘行為そのものを拒否した場合も当然該当します(サブリースガイドラインP18)。したがって、「迷惑です」と述べて勧誘を拒否した後に、再度勧誘をする行為は不当勧誘等に該当します。 - [適切]。契約の締結又は更新しない旨の意思を表示した相手方に対して、執ように勧誘する行為(再勧誘)は禁止されています(管理業法規則43条4号)。
「執ように勧誘する行為」とは、勧誘方法や勧誘場所を問わず、相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した後に再度勧誘する行為をいいます。また、迷惑を覚えさせるような時間に電話・訪問により勧誘する行為も禁止されています(管理業法規則43条3号)。したがって、上記2点で不当な勧誘等と判断されます。
賃貸不動産経営管理士とは
みなさん、賃貸不動産経営管理士という職業をご存じでしょうか。人々の生活の基盤となる住居について、日本では全体の30%超が賃貸住宅であると言われています。この賃貸住宅を適正に維持・管理していくため、知識・技術・倫理観をもって対応するスペシャリストが賃貸不動産経営管理士です。…
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試験の概要
賃貸不動産経営管理士試験は、毎年1回、11月の第3日曜日にごとに実施されます。試験は、一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会が実施しています。…
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出題範囲および内容
試験実施要領に記載されている出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、賃貸管理に関する実用的な知識を有するかどうか等を判定することに基準が置かれています。…
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賃貸不動産経営管理士の難易度
合格率は年を追うごとに低下しており、全国統一試験開始直後の2年間はいずれも合格率が70%以上でしたが、平成27年以降は50%程度、令和以降は30%前後の合格率となっています。徐々に難化させていき、最終的には宅建士等のように20%以下に絞っていこうという試験主催者の意図が見えます。…
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受験スケジュール
賃貸不動産経営管理士試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。8月中旬~9月下旬 … 受験申込期間
試験案内の掲載・配布とともに受験申込みの受付が始まります。団体申込も可能です。
申込み手順は以下の通りです。…
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受験者数と合格率の推移
賃貸不動産経営管理士試験は毎年約30,000人の方が受験しています。受験者数が大きく増えることになった要因は、平成28年の賃貸住宅管理業者登録制度の改正により、賃貸不動産経営管理士に重要な役割が付与されたことです。…
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