賃貸不動産経営管理士 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

1月20日賃貸住宅管理業法の細目を2分野から7分野に細分化しました。

2025年

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

11月16日令和7年試験問題を掲載しました。

10月9日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。サイト設定で有効・無効やカスタマイズの設定が可能です。

6月1日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。

2024年

11月17日令和6年試験問題を掲載しました。

7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

2023年

11月21日令和5年試験問題を掲載しました。

4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。

2022年

11月20日令和4年試験問題を掲載しました。

2021年

11月25日令和3年試験問題を掲載しました。

8月5日利用規約の改定を行いました。

7月10日令和2年(2020年)試験の解説が完成しました。

6月15日賃貸住宅管理業法が施行されました。

4月22日大臣告示をもって賃貸不動産経営管理士試験が国家資格となりました。

4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。

2020年

11月19日令和2年試験問題を掲載しました。

6月23日平成28年(2016年)試験平成27年(2015年)試験の解説を公開しました。

6月21日平成29年(2017年)試験の解説を公開しました。

6月20日平成30年(2018年)試験の解説を公開しました。

6月18日令和元年(2019年)試験の解説を公開しました。

6月12日賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が国会で可決成立しました。賃貸管理士の国家資格化への期待が高まります。

4月18日国家資格化を見据えて、新しく賃貸不動産経営管理士試験の過去問解説サイトを公開しました。現在は公的資格となりますが、今後国家資格化を目指しているということで受験者数は年々増加しており将来有望な資格です。これから賃貸管理士試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。

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賃貸不動産経営管理士 過去問一問一答

特定賃貸借契約における建物所有者の金銭負担等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和5年 問38 [賃貸住宅管理業法]
  1. 特定転貸事業者が行う維持保全について、費用負担者が設備により異なる場合は、特定賃貸借契約重要事項説明書には設備ごとの負担者を記載しなければならない。
  2. 特定賃貸借契約で定める引渡日に物件を引き渡さないことで建物所有者が負うことになる違約金を定める場合は、その内容を特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければならない。
  3. 特定賃貸借契約を、定期建物賃貸借により締結する場合、家賃は減額できない旨の特約を定めていても、特定転貸事業者は家賃の減額請求ができる場合があることを建物所有者に説明しなければならない。
  4. 特定転貸事業者が維持保全を行う設備について、経年劣化の修繕費用を建物所有者の負担とする場合、その旨を特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければならない。
  1. 正しい。特定賃貸借契約重要事項説明書の記載内容として「賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項」があります。具体的には、特定転貸事業者が行う維持保全の具体的な内容や設備ごとに、賃貸人と特定転貸事業者のどちらが、それぞれの維持や修繕に要する費用を負担するかについて記載し、説明することになっています(解釈運用-第30条関係2(5))。
  2. 正しい。特定賃貸借契約重要事項説明書の記載内容として「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」があります。具体的には、引渡日に物件を引き渡さない場合や家賃が支払われない場合等の債務不履行や契約の解約の場合等の損害賠償額の予定又は違約金を定める場合はその内容を記載し、説明することになっています(解釈運用-第30条関係2(7))。
  3. [誤り]。定期建物賃貸借では、賃借人から借賃の減額請求ができない旨の特約も有効に定めることができます(借地借家法38条9項)。このため、定期建物賃貸借として特定賃貸借契約を締結する場合、①特定転貸事業者から家賃の減額を請求できない特約を定められること、②契約期間の満了をもって契約を終了できること、③賃貸人からの途中解約は原則としてできないこと、を重説の内容として記載し、説明する必要があります(解釈運用-第30条関係2(14))。
  4. 正しい。「維持保全に要する費用の分担に関する事項」が重説の対象となっており、記載内容は賃貸人が費用負担について誤認しないように明確に記載する必要があります。賃貸人負担となる経年劣化や通常損耗の修繕費用がある場合には、どのような費用が賃貸人負担になるかについて具体的に記載し、説明することになっています(解釈運用-第30条関係2(5))。
したがって誤っている記述は[3]です。
🥋過去問道場に挑戦

賃貸不動産経営管理士とは

みなさん、賃貸不動産経営管理士という職業をご存じでしょうか。人々の生活の基盤となる住居について、日本では全体の30%超が賃貸住宅であると言われています。この賃貸住宅を適正に維持・管理していくため、知識・技術・倫理観をもって対応するスペシャリストが賃貸不動産経営管理士です。…


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試験の概要

賃貸不動産経営管理士試験は、毎年1回、11月の第3日曜日にごとに実施されます。試験は、一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会が実施しています。…
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出題範囲および内容

試験実施要領に記載されている出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、賃貸管理に関する実用的な知識を有するかどうか等を判定することに基準が置かれています。…
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賃貸不動産経営管理士の難易度

合格率は年を追うごとに低下しており、全国統一試験開始直後の2年間はいずれも合格率が70%以上でしたが、平成27年以降は50%程度、令和以降は30%前後の合格率となっています。徐々に難化させていき、最終的には宅建士等のように20%以下に絞っていこうという試験主催者の意図が見えます。…
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受験スケジュール

賃貸不動産経営管理士試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。8月中旬~9月下旬 … 受験申込期間 試験案内の掲載・配布とともに受験申込みの受付が始まります。団体申込も可能です。 申込み手順は以下の通りです。…
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受験者数と合格率の推移

賃貸不動産経営管理士試験は毎年約30,000人の方が受験しています。受験者数が大きく増えることになった要因は、平成28年の賃貸住宅管理業者登録制度の改正により、賃貸不動産経営管理士に重要な役割が付与されたことです。…
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