保証契約(全7問中2問目)
No.2
Aを貸主、Bを借主として令和6年5月1日に締結された期間1年の建物賃貸借契約において、CはBから委託を受けてAと連帯保証契約を同日締結した。この事案に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。- AB間の建物賃貸借契約が法定更新されると、AC間の保証契約も法定更新される。
- Aは極度額の記載のない連帯保証契約書を持参してCと面会し、口頭で極度額について合意した上、Cの署名押印を得た。この場合も連帯保証契約は効力を生じる。
- Cが、Aに対して、Bの賃料その他の債務について、不履行の有無、利息、違約金、損害賠償などの額について情報提供を求めた場合、Aは個人情報保護を理由に情報提供を拒むことはできない。
- Bが死亡すると、連帯保証契約の元本は確定する。
令和4年試験 問27
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
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正解 3
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:7 - 保証契約
解説
- 誤り。保証契約には法定更新の制度はないので誤りです。保証契約については、更新の合意がなくても、反対の意思を伺わせる特段の事情がない限り、更新後の賃貸借契約から生じる債務についても保証の責任を負うことになっています(最判平9.11.13)。
- 誤り。賃貸借契約の借主を主たる債務者とする保証契約は、その賃貸借契約から生じる不特定の債務を保証対象とするため、根保証契約となります。個人が根保証契約の保証人となる場合、極度額の定めを書面(電磁的記録による場合を含む)でしなければその効力を生じません(民法465条の2)。本肢は口頭での合意なので無効です。
- 正しい。主たる債務者から委託を受けて保証を行う保証人は、保証契約の相手方である債権者に対して、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償等の情報を提供するように請求することができます。これは民法で規定される保証人の権利なので、情報提供請求を受けた場合、拒むことはできません(民法458条の2)。
- 正しい。個人根保証契約の元本確定事由は、以下のとおりです(民法465条の4)。
- 主たる債務者又は保証人が死亡したとき
- 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
- 保証人の財産に対して強制執行又は担保権の実行が申し立てられ、実行の手続の開始があったとき
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