建築法規(全12問中1問目)

No.1

建築基準法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和5年試験 問13
  1. 建築基準法では、内装制限として、火災の発生による建物内部の延焼を防ぐため、その用途規模に応じて内装材料などにさまざまな制限を加えている。
  2. 賃貸住宅管理業者による日常的な維持管理においては、防火区画のための防火設備の機能を阻害しないような維持管理を行う必要がある。
  3. 防火区画には、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画がある。
  4. 主要構造部には、間柱、小ばり、屋外階段、ひさしも含まれる。

正解 4

解説

  1. 正しい。建築基準法では、①特殊建築物、②一定規模以上の建築物、③無窓の居室を有する建築物、④調理室等を有する建築物等について、火災発生による建物内部の延焼を防ぐため、用途や規模に応じた内装制限を行っています(建築基準法35条の2)。共同住宅である賃貸住宅は、特殊建築物に該当しますから、一定規模以上になると内装制限が適用されることとなります。
  2. 正しい。防火設備とは、防火区画を構成するために備え付けられた、扉、シャッター、窓、袖壁などを指します。維持管理ではこれらの機能を阻害しないように注意する必要があります。
  3. 正しい。防火区画は、一定条件を満たす建築物について、火災発生時に炎や煙が建物全体に広がることを防ぐために、建物内を一定以下の床面積ごとに(準)耐火構造の床や壁、または(特定)防火設備で区切ることを義務付ける規制です。防火区画には、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画があります(建築基準法令112条)。
    面積区画
    建築物の床面積によって区画面積を制限する
    高層区画
    消火活動が困難となる建築物の11階以上の部分の区画面積を制限する
    竪穴区画
    階段や吹き抜け構造など竪穴空間を他の部分と区画する
    異種用途区画
    耐火・準耐火建築物としなければならない建築物の部分を他の部分と区画する
  4. [誤り]。建物の主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいいます。建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分は、主要構造部には含まれません(建築基準法2条5項)。
したがって誤っている記述は[4]です。