建築法規(全12問中4問目)

No.4

建築基準法に規定する内装・構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和4年試験 問14
  1. 建築基準法では、内装材料など、内装制限に関する規定があるが、入居者の入替え時に行う原状回復のための内部造作工事は対象とならない。
  2. 建築基準法のシックハウス対策の規定は、新築だけでなく、中古住宅においても増改築、大規模な修繕や模様替えを行う場合に適用となる。
  3. 防火区画となる壁・床は、耐火構造としなければならず、区画を構成する部分に開口部を設ける場合には、防火扉や防火シャッターなどの防火設備としなければならない。
  4. 共同住宅では、隣接する住戸から日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するため、小屋裏又は天井裏まで達する構造とした界壁を設けなければならない。

正解 1

解説

  1. [誤り]。原状回復に伴ってクロス張替え、床の張替え、ライフライン設備の交換などの内部造作工事を行う場合も、建築基準法の内装制限が適用されます。
  2. 正しい。内装仕上げ材の制限や換気設備の設置などのシックハウス対策の規定は、新築建物だけでなく、既存住宅を増改築やリフォームする場合も適用されます。
  3. 正しい。防火区画とは、建物内部で火災が発生した時の被害を低減させるために、耐火性能を有する壁、柱、床などで囲まなければならない部分のことで、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画の4種類があります。防火区画の開口部は、防火扉や防火シャッターなどの防火設備としなければなりません。
  4. 正しい。共同住宅では、プライバシーを確保することを目的に、天井等を迂回して聞こえる他の部屋の生活音を低減するために、原則として隣の部屋と隔てる壁(界壁)を小屋裏または天井裏まで延ばした構造にしなければなりません。ただし、部屋の天井が界壁と同等の遮音性能を持つものであれば、天井を迂回する音を防げるため天井裏等まで達しなくても良いとされています。本肢は、正しい肢とされていますが、例外規定もあるのに言い切ってしまっているので微妙な肢です。
したがって誤っている記述は[1]です。