建築法規(全12問中6問目)

No.6

住宅の居室に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和3年試験 問12
  1. 住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことであり、居間や寝室等が該当し、便所は除かれる。
  2. 住宅の居室には、原則として、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要である。
  3. 襖等常に解放できるもので間仕切られた2つの居室は、換気に関し、1室とみなすことはできない。
  4. 共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100平方メートル(耐火、準耐火構造の場合は200平方メートル)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければならない。

正解 3

解説

  1. 正しい。居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室であり、便所は除かれます(建築基準法2条4号)。
  2. 正しい。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません(建築基準法28条2項)。
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  3. [誤り]。ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、換気の規定に関して1室とみなされます(建築基準法28条4項)。
  4. 正しい。劇場や店舗などの不特定多数の人が利用する施設や、共同住宅や病院などの就寝室がある施設では、災害の際に一方が使えなくても他方を使って避難できるようにするため、その階の床面積によって、2以上の直通階段を設ける義務があります。
    共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100㎡(耐火、準耐火構造の場合は200㎡)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければなりません(建築基準法令121条1項4号)。
したがって誤っている記述は[3]です。