特定転貸事業者(全18問中18問目)

No.18

特定賃貸借契約の適正化のための国土交通大臣の監督に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和3年試験 問41
  1. 国土交通大臣は、特定転貸事業者が国土交通大臣の指示に従わない場合でも、特定賃貸借契約に関する業務の全部の停止を命じることはできない。
  2. 勧誘者が不当な勧誘等の禁止に違反した場合、特定転貸事業者が監督処分を受けることがある。
  3. 国土交通大臣は、特定転貸事業者が誇大広告等の禁止に違反した場合、違反の是正のための措置をとるべきことを指示できることがある。
  4. 国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し業務停止の命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

正解 1

解説

  1. [誤り]。特定賃貸借契約の監督処分としてできることは以下の3つです(管理業法34条1項)。
    • 指示処分
    • 1年以下の勧誘停止処分
    • 1年以下の業務停止処分(全部または一部)
    国土交通大臣は、違反者の業務の全部または一部を停止することができるので、本肢の記述は誤りです。
  2. 正しい。勧誘者が誇大広告等の禁止または不当な勧誘等の禁止に違反した場合、特定転貸事業者が監督処分を受けることがあります(管理業法33条1項・34条1項)。
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  3. 正しい。国土交通大臣は、特定転貸事業者が管理業法の特定賃貸借契約の適正化のための措置に違反した場合、特定転貸事業者に対して指示処分をすることができます(管理業法33条1項)。
  4. 正しい。国土交通大臣は、指示処分・勧誘停止処分・業務停止処分のいずれかを行った場合、その旨を公表しなければなりません(管理業法34条3項)。
したがって誤っている記述は[1]です。