賃貸不動産経営管理士過去問題 平成27年試験 問32

問32

建築物の消防用設備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 共同住宅は、消防法上「特定用途防火対象物」に分類される。
  2. B火災とは、石油類その他の可燃性液体、油脂類等が燃える油火災のことである。
  3. 自動火災報知設備における定温式スポット型は、火災の熱によって一定の温度以上になると作動する。
  4. 自動火災報知器等が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられている。

正解 1

解説

  1. [不適切]。共同住宅は、特定用途防火対象物ではなく特定用途防火対象物に分類されます。
  2. 適切。B火災とは油火災のことで、石油類その他の可燃性液体、油脂類等が燃える火災が該当します。A火災は紙や布、木等の火災、C火災は電気火災が該当します。
  3. 適切。定温式スポット型は、火災の熱によって一定の温度以上になると作動し、他に差動式スポット型もあります。その他煙を感知するもの、炎を感知するものがあります。
  4. 適切。住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。ただし、スプリンクラー設備や火災報知設備等が設置されている場合は不要となります。
したがって不適切な記述は[1]です。