賃貸不動産経営管理士過去問題 平成30年試験 問18(改題)
問18
建物賃貸借契約書の記載に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 賃貸借契約書に借主からの期間内解約を認める規定があるものの、予告期間の定めがない場合、解約申入れから3か月を経過することで契約は終了する。
- 賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、令和6年11月分の賃料の支払日は令和6年10月31日である。
- 賃貸借契約書に必要費償還請求権の規定がない場合であっても、借主が雨漏りを修繕するための費用を支出したとき、借主は貸主に対して必要費の償還を請求することができる。
- 賃貸借契約書に遅延損害金の規定がない場合であっても、借主が賃料の支払を遅延したとき、貸主は借主に対して年3%の遅延損害金を請求することができる。
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正解 2
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:1 - 賃貸借契約
解説
- 正しい。借主からの解約申し入れの場合は、申し入れから3か月経過により契約は終了します。なお、貸主からの解約申し入れについては、最低6か月前の申し入れに加え、正当理由が必要となります。
- [誤り]。賃貸借契約に賃料支払日について取り決めがない場合、賃料の支払い日は民法の規定に則り、借りた月の月末となります。選択肢のように令和6年11月分であれば、令和6年11月30日となります。
- 正しい。雨漏りの修繕費用は必要費であり、本来貸主が負担すべきものです。特約の有無にかかわらず、必要費を借主が支出した場合、借主は直ちに貸主に必要費の償還請求を行うことができます。
- 正しい。特約がない場合、借主が賃料の支払を遅延したとき、貸主は借主に対して年3%(法定利率)の遅延損害金を請求することができます。なお、契約書に定めのある場合はその利率が優先されます。
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