賃貸不動産経営管理士過去問題 令和4年試験 問13
問13
建築基準についての法令の避難規定に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。- 共同住宅では、居室の各部分から直通階段までの距離の制限がある。
- 共同住宅の6階以上の階には、居室の床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要がある。
- 建築物の各室から地上へ通じる避難通路となる廊下や階段(外気に開放された部分は除く。)には、非常用照明の設置義務が課されている。
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
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正解 1
分野
科目:4 - 建物・設備細目:1 - 建築法規
解説
- 正しい。共同住宅では、災害発生時に短時間で直通階段まで行けるよう、居室から直通階段までの歩行距離の制限があります。歩行距離の限度は、建物の構造と回数によって異なり30mから60mとなっています。
- 正しい。共同住宅において、居室のある階に2以上の直通階段を設けなければならないのは以下の場合です。バルコニーや屋外通路の設置による緩和規定があるので、あくまで原則的な規定です。
- 6階以上
- 規模によらず2つ以上必要
- 5階以下
- 主要構造部が耐火構造・準耐火構造・不燃材料の場合はその階の居室の床面積合計が200㎡超、それ以外はその階の居室の床面積合計が100㎡超
- 正しい。一定の用途・規模の建築物では、災害時の停電でも避難をスムーズに行えるようにするため、原則として、居室から地上へつながる廊下、階段などの屋内避難経路に非常用の照明を設けなければなりません。
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