賃貸不動産経営管理士過去問題 令和4年試験 問39
問39
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結しようとする際に行う相手方への説明(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 特定賃貸借契約重要事項説明は3年以上の実務経験を有する者によって行わなければならないが、これを満たす従業員がいない場合には、このような実務経験を有する第三者に委託して行わせることができる。
- 特定賃貸借契約重要事項説明から特定賃貸借契約の締結までに、1週間以上の期間をおかなければならない。
- 特定賃貸借契約の相手方が賃貸住宅管理業者である場合、特定賃貸借契約重要事項説明は省略してもよい。
- 特定賃貸借契約期間中に、特定賃貸借契約重要事項説明を行うべき事項に変更があった場合は、契約更新時にその旨の説明を行わなければならない。
広告
正解 3
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:2 - 特定転貸事業者
解説
- 誤り。特定賃貸借契約重要事項説明は、特定転貸事業者自らが行わなければならないので、第三者に業務委託することはできません。なお、特定賃貸借契約重要事項説明を行う者について、特に法律上の定めはありません。よって、重要事項について正確な内容を適切に説明することができるのであれば、実務経験を有しない者が説明を行っても問題ありません。もちろん業務管理者又は一定の実務経験を有する者によって行われるのが望ましいのは言うまでもありません。
- 誤り。特定賃貸借契約重要事項説明から契約締結までには、相手方となろうとする者が契約内容とリスク事項を十分に理解した上で契約を締結できるよう、1週間程度の期間を置くことが望ましいとされています。ただし、「1週間を置く」というのは法律上の義務ではないため、場合によってはこれより短くすることもできます(解釈運用の考え方-第30条関係)。
- [正しい]。特定賃貸借契約重要事項説明及び書面の交付は、賃貸住宅について知識の乏しい一般消費者を保護するために設けられているため、特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者に対してはする必要がありません。具体的に重説と書面交付が省略可能なのは、以下の8者です(管理業法規則45条)。したがって、相手方が賃貸住宅管理業者である場合、特定賃貸借契約重要事項説明を省略することができます。
- 誤り。特定賃貸借契約期間中に、特定賃貸借契約重要事項として説明すべき事項に変更があった場合は、変更しようとするときに、その変更のあった事項について賃貸人に対して書面を交付した上で重要説明をする必要があります(FAQ-事業関連(サブリース)(4)No.14)。本肢は「契約更新時」としているので誤りです。
広告
広告