平成27年Q17の肢2について質問です

cwj334さん
(No.1)
本問肢「借主が賃貸物件に給湯設備を設置し、賃貸借契約終了時に貸主に対して買い取るよう請求した場合には、貸主が承諾したときに売買契約が成立する」に対し、解説は「不適切」。理由付けとして造作買取請求権は「形成権」なので当事者の一方の意思表示で有効に成立しているからと説明しています。私の理解するところではこれは旧借家法の造作買取請求権が強行法規であった頃の解釈で回答の方が「誤り」であると思います。本問では造作買取請求権について「特約」の有無に触れていない以上は、応諾するかどうかの選択は賃貸人にあり、従って賃貸人の承諾があって初めて成立すると考えますがいかがでしょう?
2024.10.21 10:48
ハッシー8484さん
(No.2)
はじめましてこんんちは。
この問題についてですが、賃貸不動産経営管理士や宅建の問題は前提が省略されている事があります。
そして問われ方が「最も適切なものはどれか?」と記載されているので
3と4は明らかに不適切なので、1と2だったらどっちが最も適切か?
でお考えになるしかないと思います。
2024.10.23 13:39
cwj334さん
(No.3)
ご回答ありがとうございました。宅建試験よりもだいぶアバウトな設問が多い印象です。慣れるしかなさそうですね。
2024.10.23 17:52

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド