平成27年Q17の肢2について質問です
本問肢「借主が賃貸物件に給湯設備を設置し、賃貸借契約終了時に貸主に対して買い取るよう請求した場合には、貸主が承諾したときに売買契約が成立する」に対し、解説は「不適切」。理由付けとして造作買取請求権は「形成権」なので当事者の一方の意思表示で有効に成立しているからと説明しています。私の理解するところではこれは旧借家法の造作買取請求権が強行法規であった頃の解釈で回答の方が「誤り」であると思います。本問では造作買取請求権について「特約」の有無に触れていない以上は、応諾するかどうかの選択は賃貸人にあり、従って賃貸人の承諾があって初めて成立すると考えますがいかがでしょう?
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