業務上の関連法令(全10問中2問目)

No.2

特定家庭用機器再商品化法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
令和6年試験 問40
  1. 賃貸管理業者が建物所有者のために共同調達組織から家庭用エアコンを調達する場合、建物所有者に当該エアコンの代金を請求しても、賃貸管理業者が小売業者となることはない。
  2. 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンを引き取って、製造業者等へ引き渡さなければならず、当該収集運搬業務を第三者に委託することができない。
  3. 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、賃貸管理業者は建物所有者から排出される家庭用エアコンの指定引取場所までの収集運搬に要する料金について、建物所有者からの求めに応じて応答する義務があるだけでなく、収集運搬料金を事前に公表する義務もある。
  4. 賃借人が賃貸人の承諾を得て、家電量販店から家庭用エアコンを購入し、賃貸物件に設置した後、退去時に賃借人が当該エアコンを廃棄する場合、賃貸管理業者は小売業者に該当し、賃借人から当該エアコンを引き取らなければならない。

正解 3

問題難易度
肢118.3%
肢25.9%
肢367.3%
肢48.5%

解説

  1. 不適切。家電リサイクル法上の「小売業者」とは、特定家庭用機器(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機)を最終消費者に販売する者です。賃貸管理業者は、商品の調達方法や業者への発注方法及びオーナーへの代金の収受方法により、家電リサイクル法上の小売業者にあたるケースがあります。例えば、賃貸管理業者が卸売業者(家電量販店・共同調達組織・販社)などから家庭用エアコンを調達した場合において、オーナーへ代金を請求していれば、当該賃貸管理業者は小売業者とみなされます。
  2. 不適切。賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、建物所有者から排出される特定家庭用機器を引き取って、製造業者等に引き渡す義務があります(家電リサイクル法9条)。しかし、収集運搬方法についての規定はないため、当該収集運搬業務を第三者に委託しても問題ありません。
  3. [適切]。家電リサイクル法上の小売業者は、以下の義務を果たす必要があります。
    1. 消費者及び事業者(排出者)からの引取義務
    2. 製造業者等への引渡義務
    3. 収集運搬料金(リサイクル料金を含む)の公表・応答義務
    4. 管理票 (家電リサイクル券)の交付・管理・保管等義務
    賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、排出される特定家庭用機器の収集運搬に関する料金について公表するとともに、特定家庭用機器の使用者である建物所有者の求めに応じて料金を示さなくてはなりません(家電リサイクル法13条)。
  4. 不適切。賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、自らが過去に小売販売した特定家庭用機器の廃棄物について引取りを求められたときは、排出場所においてこれを引き取らなければなりません(家電リサイクル法9条)。本肢の場合、家庭用エアコンの小売業者は家電量販店となるので、賃貸管理業者が引き取る義務はありません。
したがって適切な記述は[3]です。