業務上の関連法令(全10問中9問目)

No.9

個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
平成28年試験 問3
  1. 個人情報保護法が適用される個人情報とは、広く個人一般に関する情報であって、当該情報により特定の個人を識別することができるものをいう。
  2. 個人情報保護法は、個人情報を取り扱うすべての事業者に対し、個人情報保護法で定める義務を課している。
  3. 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供することができない。
  4. 指定流通機構(レインズ)にアクセスできる業者は、自ら作成した個人情報データベースを保有していなくても、個人情報保護法による個人情報取扱事業者である。

正解 4

解説

  1. 不適切。個人情報保護法が適用される個人情報とは、
    1. 生存する個人に関する情報である
    2. 氏名や生年月日等により特定の個人を識別することができるもの
    3. 個人識別符号を含むもの
    とされており、選択肢ではすべての要件を満たしていません。選択肢の「広く個人一般に関する情報」の場合、すでに死亡した個人も含まれますので、この点も誤りです。
  2. 不適切。個人情報保護法では、個人情報取扱事業者を「個人情報データベース等を事業の用に供している者」と定義しています。営利・非営利の別、また取り扱う個人情報の数にかからわず、個人情報取扱事業者となります。ただし、事業者のうち、国、地方公共団体、独立行政法人等は除くとしているため全ての事業者ではありません。
  3. 不適切。原則として、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得ずに、個人データ(個人情報データベースを構成する個人情報)を第三者に提供することはできません。ただし、下記の例外があります。
    • 法令に基づく場合
    • 人の生命・身体・財産の保護のために必要であり、本人の同意を得ることが困難であるとき、または本人からの同意を得ることが業務上の支障となるとき
    • 公衆衛生・児童の健全な育成推進のために必要であり、本人の同意を得ることが困難であるとき、または本人からの同意を得ることが業務上の支障となるとき
    • 国・地方公共団体等への協力が必要な場合 など
  4. [適切]。指定流通機構(レインズ)では不動産に関する個人情報データベースを保有しています。レインズにアクセスできる業者は、自ら作成した個人情報データベースを保有していなくても、個人情報取扱事業者に該当することになります。
したがって適切な記述は[4]です。