賃貸不動産経営管理士(全17問中1問目)

No.1

賃貸不動産経営管理士に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
令和5年試験 問42
  1. 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられている。
  2. 家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
  3. 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が自ら行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
  4. 契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。

正解 1

解説

  1. [適切]。賃貸不動産経営管理士試験は、管理業法が定める業務管理者としての事務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認められることを証明する事業として、国土交通大臣の登録を受けて実施されています。本試験に合格し、賃貸不動産経営管理士協議会に賃貸不動産経営管理士として登録を受けた者は、法が定める業務管理者の要件を満たすことになります(告知378号)。
  2. 不適切。業務管理者は、①管理受託契約前重要事項説明、②管理受託契約書面、③維持保全の実施、④家賃等の管理、⑤帳簿の備え付け、⑥定期報告、⑦秘密保持、⑧入居者からの苦情の処理等、について管理監督を行うことが職務となっています。業務管理者自らが行うことは義務付けられていません(管理業法12条1項)。
  3. 不適切。肢2と同様です。業務管理者の職務は賃貸住宅管理に関する業務の管理監督を行うことです。業務管理者自らが行うことは義務付けられていません。
  4. 不適切。家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理は、業務管理者による管理監督が必要となる法定業務です。しかし、業務管理者自らが行うことは義務付けられていません。一方、原状回復は一般業務であり、特に法に規定がありませんが、賃貸不動産経営管理士の役割として一般業務の管理監督についても行うことが望ましいと言えます。
したがって適切な記述は[1]です。