管理業務の受託(全24問中1問目)
No.1
委任契約の成立及び終了に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和6年試験 問5
- 委任契約は、書面による合意がなくても成立する諾成契約である。
- 委任契約が解除されて終了した場合、契約当初に遡って解除の効力が生じる。
- 委任契約が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者、その相続人又は法定代理人は、委任者、その相続人又は法定代理人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
- 委任契約が途中で終了した場合、その終了が委任者の責めに帰することができない事由によるときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
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正解 2
問題難易度
肢17.5%
肢279.1%
肢37.5%
肢45.9%
肢279.1%
肢37.5%
肢45.9%
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:1 - 管理業務の受託
解説
- 正しい。委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる諾成契約です(民法643条)。当事者の意思の合致のみ契約が成立するため、書面によらず口頭でも委任契約は有効となります。
- [誤り]。委任契約の解除をした場合、その解除は、将来に向かってのみその効力を生じます(民法652条)。契約当初に遡って解除の効力が生じるわけではありません。
- 正しい。委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人・法定代理人は、委任者又はその相続人・法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければなりません(民法654条)。
例えば、賃貸住宅管理業者が受任していた管理受託契約が終了した場合であっても、委任者である賃貸物件オーナーが必要な対応を開始できるまでの間、緊急性の高い業務(水漏れや設備故障など)については管理業者が必要な対応を行うことが求められます。 - 正しい。受任者は、次のいずれかに当てはまる場合は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます(民法648条3項)。
- 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき
- 委任が履行の中途で終了したとき
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