借主の募集(全22問中13問目)
No.13
借主の募集のために行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約(以下、各問において「不動産の表示に関する公正競争規約」という。)によれば、適切なものはいくつあるか。- 自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。
- 中古賃貸マンションとは、建築後3年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、賃貸するもののことである。
- 物件は存在するが、実際には取引することができない物件に関する表示をしてはならない。
- インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることは、「おとり広告」に該当しない。
令和元年試験 問11
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 2
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:2 - 借主の募集
解説
- 適切。「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」には、「自転車による所要時間は、道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示すること。」と規定されています。また、徒歩による場合は「徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。」とあります。
- 不適切。中古賃貸マンションとは、建築後1年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションが該当します。居住の用に供されたことが無くても建築後1年を経過した以降は、「新築」として表示することはできません。
- 適切。著しく事実に相違する表示・説明は一般消費者に誤認させる表示にあたり、景表法における不当表示の禁止に該当します。
- 不適切。物件は存在するが、既に契約済みで取引の対象となり得ない物件に該当するため、おとり広告に該当します。これ以外にも、
- 物件が存在しないため、実際には取引できない物件
- 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件
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