賃貸借契約の管理(全18問中14問目)
No.14
未収賃料の経理上の処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。平成29年試験 問23
- 賃料の支払がなければ、税務上、収入として扱う必要はなく、貸借対照表への計上も不要である。
- 金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない。
- 回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則である。
- 滞納期間が長い未収賃料は、回収不能と判断されて必要経費に算入される。
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正解 3
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:4 - 賃貸借契約の管理
解説
- 不適切。賃料の支払いがない場合でも、支払時期が到来した賃料は、損益計算書の売上、および貸借対照表の資産(未収賃料)に計上しなければなりません。
- 不適切。受領の名目にかかわらず、返還しないことが確定している金銭は、その都度収入金額への計上が必要となります。
- [適切]。回収不能の未収賃料は、損失扱いとして必要経費(貸倒損失)として算入する必要があります。
- 不適切。滞納期間が長いだけでは回収不能と判断することは認められていません。税法上、貸倒損失として計上できるのは、債務者の資産状況、支払能力等から判断して、その全額を回収できないことが明らかな場合等に限られるからです。
判決等により、回収される分と回収されない分が明確になった時点で、回収されない分については必要経費に算入することができます。
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