原状回復ガイドライン(全21問中15問目)
No.15
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(以下、本問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。平成29年試験 問24
- ガイドラインによれば、通常損耗に関しガイドラインと異なる原状回復の取扱いを定める場合、賃貸借契約締結時に「通常損耗は賃借人の負担である。」と伝えれば足り、その旨を賃貸借契約書に具体的に記載したり、その旨を借主が明確に認識して合意の内容とすることまでは要しない。
- ガイドラインでは、すべての設備等につき、経過年数(入居年数)を考慮している。
- ガイドラインによれば、借主の喫煙により、居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニングを借主負担とすることを認めている。
- ガイドラインによれば、原状回復とは借主の故意により発生した損耗・毀損のみを借主に復旧させることと定義している。
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正解 3
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:5 - 原状回復ガイドライン
解説
- 不適切。ガイドラインと異なる原状回復の取扱いを定めるため、賃貸借契約締結時に「通常損耗は賃借人の負担である。」と伝えるだけでは足りず、その旨を賃貸借契約書に具体的に記載したり、その旨を借主が明確に認識して双方合意のうえで進める必要があります。
- 不適切。すべての設備等とは言い切れず、畳、フローリング、柱等、経過年数を考慮しない設備もあります。
- [適切]。借主の喫煙により、居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニングを借主負担となる場合があります。
- 不適切。原状回復とは居住や使用で発生した建物の価値の減少のうち、借主の故意や過失、善管注意義務違反、その他通常使用を超えるような使用での損耗や毀損を復旧することであり、借主の故意により発生した損耗・毀損のみを借主に復旧させることと定義しているのではありません。
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