原状回復ガイドライン(全21問中16問目)
No.16
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(以下、本問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。平成29年試験 問26
- ガイドラインによれば、震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、借主が負担すべきであるとされている。
- ガイドラインによれば、借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。
- ガイドラインによれば、賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも考えられるとしている。
- ガイドラインによれば、借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生又は拡大したと考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。
広告
正解 3
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:5 - 原状回復ガイドライン
解説
- 不適切。震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、借主ではなく、貸主が負担すべきであると考えられます。
- 不適切。借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、貸主ではなく、借主が負担すべきであると考えられます。
- [適切]。トラブルを避けるためにも、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することが考えられます。
- 不適切。手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生又は拡大したと考えられるものは、借主の善管注意義務違反も考えられるため、貸主の負担でなく借主の負担も考えられます。
広告
広告