賃貸借契約の管理(全18問中17問目)
No.17
借主の退去及び残置物の所有権の放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。平成27年試験 問22
- 賃貸借契約書に「借主が契約終了後1ヵ月以内に退去しない場合には、貸主は鍵を交換することができる。」という規定がある場合、貸主は、借主が契約終了後1ヵ月以内に退去しないときは、鍵を交換することができる。
- 借主から退去前に取得した「借主は退去後の残置物については所有権を放棄する。」という念書がある場合、貸主は、借主が粗大ゴミを残して退去したときは、これを処分することができる。
- 賃貸借契約書に「借主が賃料を滞納した場合には、貸主は鍵を交換することができる。」という規定がある場合、貸主は、借主が賃料を滞納したときは、鍵を交換することができる。
- 賃貸借契約書に「借主が無断で1ヵ月以上不在のときは、契約が解除され、借主は室内の遺留品について所有権を放棄する。」という規定がある場合、貸主は、借主が長期不在となったときは、室内の遺留品を処分することができる。
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正解 2
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:4 - 賃貸借契約の管理
解説
- 不適切。貸主は、借主が契約終了後1ヵ月以内に退去しないとしても、自力救済に当たるため鍵を交換することができません。自力救済とは、民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力(暴力等)をもって権利回復をはたすことをいいます。民法上で自力救済の規定はありません。
- [適切]。念書がある場合、貸主は、借主が粗大ゴミを残して退去したときは、これを処分することができます。粗大ごみをいつまでも放置するわけにはいかないためです。
- 不適切。賃料を滞納しただけでは、肢1と同様に自力救済にあたるため、鍵の交換はできません。
- 不適切。室内の遺留品は肢2の残置物とは異なり、たとえ借主が長期不在となったときであっても、無断で室内の遺留品を処分することはできません。
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