原状回復ガイドライン(全21問中17問目)
No.17
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(以下、本問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。平成29年試験 問27
- ガイドラインによれば、貸主と借主が賃貸借契約時に原状回復工事施工目安単価を明記して、原状回復条件をあらかじめ合意した場合、退去時にこの単価を変更することはできない。
- ガイドラインによれば、クリーニングについては経過年数を考慮して費用に差をつけることはしない。
- ガイドラインによれば、鍵は退去時に交換されるものであるから、借主が鍵を紛失した場合であっても借主に負担させるべきではない。
- ガイドラインによれば、壁等のクロスは、㎡単位で張替え費用を借主に負担させるべきであり、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることはできない。
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正解 2
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:5 - 原状回復ガイドライン
解説
- 不適切。原状回復条件をあらかじめ合意した場合でも、利用状況による損耗の程度により、退去時に原状回復費用が掛かる場合は単価の変更もすることができます。
- [適切]。クリーニングについては経過年数を考慮して費用に差をつけることはしません。
- 不適切。借主が鍵を紛失した場合は、借主の過失によるものであることから借主が負担するべきものと考えられます。
- 不適切。壁等のクロスは、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることも可能です。
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