賃貸借契約の管理(全18問中18問目)
No.18
借地借家法第32条の賃料増減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。平成27年試験 問26
- 借主が賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、それに先立って調停の申立てをすることができるが、調停の申立てをせずに訴えを提起することも認められている。
- 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは、減額された賃料の支払のみを請求することができるが、裁判が確定した場合において、既に受領した賃料額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを請求することができる。
- 普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の減額を請求することができる。
- 借主が契約期間中に賃料減額請求をする場合には、契約開始時に遡って賃料の減額を請求することができる。
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正解 3
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:4 - 賃貸借契約の管理
解説
- 不適切。賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合は、調停の申立てによって訴えを提起することが必要です(調停前置主義)。
- 不適切。借主から賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは、相当と認める賃料の請求が可能であるため、減額前の賃料を請求することができます。
- [適切]。普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約は無効となります。よって、借主は当該期間中、賃料の減額を請求することができます。逆に、一定期間賃料を増額しない旨の特約は借主にとって有利なので、有効となり、貸主は賃料の増額を請求することはできません。
- 不適切。賃料減額の請求は将来に向かってのみをすることができます。契約開始時に遡って減額を請求することはできません。
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