借主の募集(全22問中19問目)
No.19
借主の募集に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。平成28年試験 問11
- 重要な事項について、故意に事実を告げず又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されている。
- 契約の申込みのため又は借受希望者が一度した申込みの撤回若しくはその解除を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されている。
- 将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されている。
- 管理業者たる宅地建物取引業者が、不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正取引協議会の構成団体に所属する場合であって、当該団体に届け出たときは、同法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約に従うことなく、募集広告を作成することができる。
広告
正解 4
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:2 - 借主の募集
解説
- 適切。借主の募集は、建物貸借の媒介である宅地建物取引業に該当します。宅地建物取引業法では、勧誘に際して、重要事項について故意に事実を告げず、または不実を告げることを禁止しています。
- 適切。借主希望者が、契約の申込み撤回や契約解除等をするのに際して、その撤回・解除を妨げるため、借受希望者を脅迫することは宅地建物取引業法により禁止されています。
- 適切。借主の募集にあたって、将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは宅地建物取引業法により禁止されています。
- [不適切]。宅地建物取引業者が、公正取引協議会の構成団体に所属する場合、不動産の表示に関する公正競争規約に従って募集広告を作成する必要があります。公正取引協議会の構成団体に届け出れば従う必要がないということはありません。
広告
広告