管理業務の受託(全24問中21問目)
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。
No.21
「賃貸住宅管理受託契約標準契約書」又は「特定賃貸借標準契約書」による管理受託契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、管理受託契約に特約はないものとする。平成28年試験 問9
- 管理受託方式の賃貸管理とサブリース方式の賃貸管理が、賃貸住宅管理業法の対象である。
- 管理受託契約の賃貸管理は、仕事の完成を目的とした契約類型であり、民法上の請負契約に分類される。
- 管理業者は、委託者である建物所有者に対し、各契約で定める予告期間をもって申し入れることにより、管理受託契約を解約することができる。
- 管理業者は、集金した賃料から利息が発生した場合、この利息も委託者である建物所有者に引き渡さなければならない。
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正解 2
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:1 - 管理業務の受託
解説
- 正しい。管理受託方式は、貸主から管理業務を受託して行う賃貸住宅管理、サブリース方式は、貸主から物件の一括転貸借を受けた業者(サブリース業者)が行う賃貸住宅管理です。管理受託方式の賃貸管理とサブリース方式の賃貸管理のどちらも、賃貸住宅管理業法の対象です。
- [誤り]。管理受託契約の賃貸管理は、賃貸借契約締結後の管理事務を行う委任契約(正確には準委任契約)であり、仕事の完成を目的とした請負契約ではありません。
- 正しい。委任契約はいつでも各当事者が解除することができます(民法651条1項)。したがって、契約で定める予告期間をもって解約申入れをすることにより、解約することができます。賃貸住宅管理受託契約標準契約書では、解約申入れに当たり予告期間を設定するようになっています。
- 正しい。委任者は委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他のものを、収取した利息等を含めて委任者に引き渡す義務があります。よって、集金した賃料だけでなく、そこから発生する利息も委託者に引き渡す必要があります(民法646条)。
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