管理業務の受託(全24問中24問目)
No.24
A所有のマンションの一室を、管理業者であるBがAから賃借し、Cに転貸している場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成27年試験 問10
- AB間の月額賃料が20万円、BC間の月額賃料が18万円の場合、CはAに対して20万円の支払義務を負う。
- AB間の賃貸借契約が終了し、それがCに対抗できる場合には、CはAに対して賃貸物件の返還義務を負う。
- AがAB間の賃貸借契約の更新を拒絶する場合には、更新拒絶の正当事由の判断に当たっては、契約当事者ではないCの事情は考慮されない。
- AB間の賃貸借契約とBC間の転貸借契約は別個の契約であるため、Bの債務不履行によりAがAB間の賃貸借契約を解除し、Cに対して賃貸物件の返還を請求しても、BC間の転貸借契約は終了しない。
広告
正解 2
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:1 - 管理業務の受託
解説
- 誤り。転借人Cは、原賃貸(AB間)と転貸(BC間)のどちらか少ない方の額までの支払義務を負います(民法613条1項)。よって、CはAに対して18万円の支払義務を負います。
- [正しい]。AB間の賃貸借契約が終了し、Aが賃貸借契約の終了をCに対抗できる場合には、CはAに対して賃貸物件の返還義務を負う必要があります。例えば、Bの債務不履行による契約終了などがあります。
- 誤り。転借人であるCの事情も正当事由の有無の判断において考慮されます(借地借家法28条)。条文で、「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む…)が建物の使用を必要とする事情のほか」と規定しているからです。
- 誤り。Bの債務不履行によりAがAB間の賃貸借契約を解除し、Cに対して賃貸物件の返還を請求した段階で、BC間の転貸借契約は履行不能により当然に終了となります(最判平9.2.25)。原賃貸借契約が債務不履行解除の場合、転借人Cは転貸借契約が解除されることを賃貸人Aに対抗することができません。
広告
広告