管理業務の受託(全24問中3問目)
No.3
特定賃貸借標準契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日更新)に準拠して特定賃貸借契約を締結した場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和5年試験 問39
- 貸主は、借主が建物の維持保全を行うために必要な情報を提供しなければならない。
- 借主は、貸主が承諾した場合であっても、賃借権の一部を反社会的勢力に譲渡することはできない。
- 借主は、清掃業務を第三者に再委託することができる。
- 借主は、建物の維持保全の実施状況について、貸主と合意した頻度で報告の期日を定めた場合は、それ以外の時期に貸主から求められても実施状況について報告する必要はない。
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正解 4
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:1 - 管理業務の受託
解説
- 正しい。維持保全の実施方法に関して、貸主は、借主であるサブリース業者に対して賃貸住宅の維持保全に必要な情報を提供しなければならないとする条項があります(10条4項)。
- 正しい。特定賃貸借標準契約書は一定の条件を満たせば、サブリース業者が物件を転貸することを承諾する条項があります。ただし、どのような場合であれ、反社会的勢力に賃借権を譲渡すること、反社会的勢力に物件を転貸することを禁じる内容となっています(8条2項・9条1項)。
- 正しい。管理業務の一部である清掃業務を第三者に再委託することは可能です。管理受託の内容として管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、自らで再委託先の指導監督を行うことにより、管理業務の一部について再委託を行うことができます。なお、全部を一括して再委託することはできません(10条2項)。
- [誤り]。貸主は、必要があると認めるときはいつでも、借主であるサブリース業者に対して維持保全の実施状況に関して報告を求めることや、維持保全の関係書類の提示を求めることができるとする条項があります(13条2項)。したがって、定期報告の期日以外でも、貸主からの請求があれば、維持保全の実施状況について報告をしなければなりません。
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