建物管理の実務(全16問中3問目)
No.3
賃貸住宅等の管理と自然災害に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。令和3年試験 問7
- 賃貸借契約締結時には、借主に対し、地方公共団体が作成した水害ハザードマップ等に記載された避難所の位置について示すことが望ましい。
- ブロック塀の耐震診断や除去・改修等を行う場合、地方公共団体が設ける助成金制度の活用を検討することが望ましい。
- 震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕費用は借主が負担すべきものではない。
- 震災等の不可抗力により賃貸住宅の設備の一部が損傷した場合、貸主はその修繕を拒むことができる。
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正解 4
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:3 - 建物管理の実務
解説
- 適切。宅地建物取引業者が代理・媒介で取引に関わる賃貸借契約では重要事項説明の一つとして、水害ハザードマップがあるときはその地図上における物件の位置を示して伝えなければなりません。水害ハザードマップの内容の説明までは義務付けられていませんが、水害ハザードマップが地域の水害リスクと水害時の避難に関する情報を住民等に提供するものであることに鑑み、水害ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいとされています(宅建業法解釈運用の考え方)。
- 適切。地方公共団体がブロック塀の耐震診断や除去・改修等の支援制度を提供していることがあるので、活用を検討をすることが望ましいです。
- 適切。震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕は借主ではなく、貸主の修繕義務の一つとして貸主が負担すべき費用です。
- [不適切]。自然災害により賃貸住宅が損傷した場合でも貸主は修繕義務を免れません。よって、貸主は賃貸住宅の使用収益に必要な修繕をする義務を負います。
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