原状回復ガイドライン(全21問中9問目)
No.9
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。令和3年試験 問10
- 壁クロスの毀損箇所が一部分であっても、他の面と色や模様を合わせないと商品価値が維持できない場合には、居室全体の張り替え費用は借主負担となる。
- フローリングの毀損箇所が一箇所のときは、居室全体の張り替え費用を借主の負担とすることはできない。
- 畳の毀損箇所が1枚であっても、色合わせを行う場合は、居室全体の畳交換費用が借主負担となる。
- 鍵の紛失に伴う鍵交換費用は、紛失した鍵の本数に応じた按分割合による額又は経過年数を考慮した額のいずれか低い額による。
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正解 2
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:5 - 原状回復ガイドライン
解説
- 不適切。壁クロスの毀損箇所が一部分であるときに、他の面との色や模様合わせのために居室全体を張り替える必要があるとしても、賃借人の負担するのはその毀損部分を含む一面分の張替え費用に限定されています。
- [適切]。フローリングの毀損箇所が一箇所のときは、部分補修費用については毀損等を発生させた賃借人の負担となります。借主に全体の張替え費用を負担させることはできません。
- 不適切。畳の交換に係る賃借人の負担単位は原則1枚単位で、毀損等が複数枚にわたる場合は、その枚数となります。借主に全体の畳交換費用を負担させることはできません。
- 不適切。借主の鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮せず、シリンダー交換費用を借主が負担することになります。シリンダーそのものが交換されてしまうので、紛失した鍵の本数や経過年数は関係ありません。
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